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以前免許の点数等で質問させて頂いた人間になります。 - 今、免許の停

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sdf111488348 公開 2010-2-23 11:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
以前免許の点数等で質問させて頂いた人間になります。
今、免許の停止処分の通知がきておりまして、(60日、前歴1回)仕事の都合上行けておりません。
通知が来て3ヶ月くらいたちますが、自分の住所の管轄の警察署から電話があり、これる時でいいのでなるべく早めに警察署の方でいいので免許証を持って来てくださいと言われました。
で、まだ行っていないのですが、昨日、高速で3点の違反をしてしまいました。当然今の点数に追加だとは思うのですが、ここで本題に入ります。
考えてみたのですが警察署の方から今の状態で違反をすると本来なら60日の免停から講習を受けて30日で済むのが処分を受けないまま違反をすると追加になるから免停期間が延びるから早めに行った方がよいとのことでしたが、昨日、3点の違反をしてしまったので計7点なので自分の予測ですが90日免停になると思っています。講習を受けると約半分になるので最短45日免停になるかな?と思います。
もう1点が今日警察署に行き免停処分をうければ60日免停(講習受け30日)になります。
で昨日の3点分がくるので前歴2回の3点なので120日なると思っていますがこうなると、現状のまま点数追加で短縮して45日の処分と今日から免停処分短縮して30日を受け、追加3点分を受け前歴2回の短縮して60日をうけるのでは、合計の短縮日数が45日と60日+30日だと合計90日になるので倍近く伸びるのでこのまま処分を受けず合算された点数で処分をうけた方がいいのか考えています。講習の手数料も2倍になるので。
また今日うけたとして30日の免停の間にまた通知がくれば、一旦処分が終わってまた処分の追加か、そのまま延長で120になりますといわれるのかよくわかりません。宜しくお願いします。
冬花 公開 2010-2-23 13:29:00 | 显示全部楼层
前歴1累積7点で処分を受けてください。
90日間の処分で45日に短縮可能です。
現在届いている通知で60日間の処分(30日に短縮可)を受けると、一旦は前歴2累積0点となります。
その上に残りの3点が付加される形になり、前歴2累積3点で再度120日間の処分(60日に短縮可)に該当します。
処分が延長されるのではなく、一旦免許は返還され、意見の聴取を経て、再度処分を受けることになります。
結果的に合計180日間の処分(90日に短縮可)を受け、前歴も3となることから、まとめて処分を受ける場合と比較して有利な点は何もありません。
処分を先に延ばしても問題ありませんので、意見の聴取通知書が届くのをお待ちください。
90日間以上の長期免停処分に該当する場合は、意見の聴取を経ての処分となります。(欠席可)
また警察から電話があれば、追加の違反があったので併せて処分を受けたい旨伝えられればいいです。
期間を空けずに、さらに3点以上のの違反や事故があった場合には、取消処分の対象となる可能性がありますので、十分注意してください。
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