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免許更新時の区分は違反事故歴で決まりますが、なぜに前回更新時からの

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mic113126009 公開 2010-2-11 11:40:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新時の区分は違反事故歴で決まりますが、
なぜに前回更新時からの遡りじゃないのでしょうか?
(なぜ全員5年間の遡りなのでしょうか?)
---
4年前に時間帯別の左折禁止の場所で、隠れていた警官にキップをきられました…
違反から1年後の免許更新で違反者講習を受けたのですが、
その後3年間無事故無違反だというのに、
今回の更新も、また違反運転者の更新となります。
左折禁止の違反に関しては、前回の更新で違反者講習を受けているというのに、
なぜにまた同じ違反に対して違反者講習を受けないといけないのでしょうか。
しかも、違反した時期によって変わってくるのも納得がいきません。
例えば、2000年1月に免許を更新したとして、
2000年のうちに左折禁止違反をした人は、2003年の更新では違反者で2006年の更新では一般になりますが、
2001年~2002年に同じ違反をした人は、2003年も2006年の更新も違反者になりますよね。
同じ違反にも関わらず、更新後1年以内に違反した人と、
更新後2年目3年目で違反をした人とで対応が変わるのは到底納得いきません。
違反者と一般では、更新にかかる費用も時間も変わるので余計に納得できません。

違反をしないのが一番ですし、違反をしたら違反者講習を受けるのは仕方ないですが、
公平にして欲しいものです。
同じ違反で2回も罰(?)を受けたり、同じ違反をしても時期によって罰が1回の人と2回の人が
いるのは不公平すぎです。
なぜに、違反事故歴は前回更新時から遡りにしないのでしょうか??
※ちなみに、この件を警察に問い合わせをしたことがありましたが、
「お答えできません」と一蹴されましたが --;
kur122218442 公開 2010-2-11 20:05:00 | 显示全部楼层
確かに矛盾していると言えば矛盾していますが、道路交通法がそうなっているのですからやむを得ないと言えばやむを得ないです。
法律を決めるのは国会であり、警察はその国会が決めた法律を忠実に施行することしか出来ないのですから、答えられないのは当然です。
個人的にいえば、違反運転者になった場合でも、次回の更新まで無事故無違反であれば、その前の2年間に違反や事故があっても、一般運転者として扱ってほしいと思います。私はタクシードライバーですが、3年間無事故無違反を通すのは本当に大変なんですから。
pre105196142 公開 2010-2-15 13:11:00 | 显示全部楼层
たしかに、1度の違反で違反者講習を2度受けたり、
同じ1回の違反でも違反者講習が1度の人と2度の
人がいたりするのは少々矛盾を感じます。
更新後数年してからの違反は不利になるのが当たり前
との意見もありますが、
私の意見としては、免許取得後すぐと数年経っての違い
なら分かりますが、更新は、人によって免許歴も更新の
時期も様々なわけで、更新後の年数は関係が無いような
気がします…
しかしながら、道路交通法を改正してまで矛盾を正すかというと
難しいかと思います。
違反しないことが前提なわけで、違反をした人がとやかく言っても
聞き入れられないといった感じでしょうか。
なので、違反をしないのが1番なのですが、道路交通法を
全て遵守して、いつも100%違反なしで運転するのは
至難の業です。
ということは、捕まる捕まらないは運次第という所も大きいと
思います。
気をつけて走っていても、運悪く捕まる場合もあれば、
危ない運転をしているのに全く捕まらない人もいるワケで…
もちろん、気をつけて走っている人の方が、捕まる確率は
少ないのは言うまでもありませんが。
現実問題、常に制限速度を1キロもオーバーせずに走っている人は
そうそういないように思えます。
100歩譲って、制限速度は絶対に超えないという人でも、
走行中に尾灯が切れたら、すぐに気が付くでしょうか?
気がつかずにそのまま走ったらその時点で整備不良の違反です…
道路交通法の遡り時期の改正をするべく立ち上がる
政治家がでてくるのを気長に待ちましょう(苦笑
blu121925635 公開 2010-2-12 01:51:00 | 显示全部楼层
2001年までに違反した場合なら両方とも一般者講習になると思います。
ただ優良運転者講習になる時期は変わるかもしれません。これは誕生日を基準として免許更新日になっているため、そういうことがどうしてもおきるのは仕方ありません。しかし、これを変える方法もあります。無事故無違反の期間と誕生日を考えて、新しくほかの種別の免許を取得すると、期間や講習についての不利を一気に取り戻すことができます。
昔は免許は取得日を基準に更新していましたが、更新日を忘れる人が多いことから誕生日に変わりました。例えば誕生日前にはじめて免許を取得した場合、更新の1年目は誕生日までで終わって後2年になりますが、誕生日後にはじめて免許した場合は丸々3年あります。この時点でそういった不利益があるのは仕方ないことと言えますし、了承しているはずです。
行政許可としての効力を考えると、これは仕方ないのでしょう。猟銃の許可なども違反した場合は、同じ考え方になっているようです。ほかの許可にはありますが、1年更新だったりすればこういうことも起こりにくいわけですが、そうなっていないのは、本来違反や事故を全くしない約束で免許が交付されているのですから、違反を全くしない人には更新期間が長くてもいいというようになっているだけで、一度でも違反した場合は不利な扱いを受けても仕方がないといえるからです。
考え方の問題ですが、例えば更新後すぐに違反してしまい、その後気をつけて無事故無違反に気を付けて次回の更新になるのと、更新後1年2年してから違反した場合は不利になるのは、あたりまえだと言えます。
前者は過ちを早い段階で認め、以後安全運転をしていたということがいえますが、後者は、更新してから1年も2年も違反や事故になりそうな状態が幾度か繰り返していたところを、そのうち捕まったからだといえるからです。そう考えれば、どちらが不利な扱いを受けるべきか納得できると思います。
違反で捕まった人は、たまたま捕まったと思っているようですが、それは違います。捕まるのは、普段からそういう不注意な運転が恒常的にあったからだと考える方が自然です。シートベルトで捕まる人は、前にも後にもそのときはじめて一回だけしていなかった、という人はいません。それまでに何回かシートベルトをしていなかったことがあったか、いつもしていないからそのうち捕まるわけです。携帯電話や飲酒運転を考えてみればそのことがわかると思います。
あなたはそのうち飲酒運転で捕まると思っていますか?思わないでしょう。絶対そんな違反はしないからでしょう。携帯電話も運転中は電源を切り、手の届かないところにしまっておけば違反はありえないことです。ほかの違反にも同様のことが言えるわけです。そしてそういうことが、同時に事故をおこさないように気を付ける事でもあるからです。
違反して捕まったときは、それまでの運転をよく思い返してみるといいでしょう。
質問者さんが言われているとおり、違反しないことが一番で常識と考えなければいけないことです。
違反しないことが前提として交付されている免許ですから、違反をしない人にはこの疑問も違反者講習も全く関係のないことですが、取得した日によってはそういう人でも最初に更新期間の不利はあるわけです。
pre105196142 公開 2010-2-11 16:29:00 | 显示全部楼层
過去5年間に3点以下の違反1回だけなら、更新後青色5年の免許になるので次の更新までの間違反がなければ「一般運転者講習」になるのでは。
下記参照
http://www.takaragaike.co.jp/ihan/kousin.html
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/kousin/kousyu/kousyu.html
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