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自動車免許の点数について。私は平成19年11月に普通自動車免許を取得しまし

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gya113541781 公開 2010-2-5 22:57:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許の点数について。私は平成19年11月に普通自動車免許を取得しましたが、平成21年5月、シートベルトで捕まり、今年、
平成21年1月20日に駐禁のステッカーを貼られました。まだ通知等は来てませんが、もし来たら点数は何点になるんでしょうか?今既にシートベルトで1点付いてしまっていますが、駐禁は何点ですか?また免許の色はグリーンで、今年初めて更新がありますが、何点までなら免停や免停取り消しにならないのか、教えて下さい。また、免許がグリーンの人は、そんなに点数ないから気をつけてといわれましたが、実際どうなのでしょうか?不安で仕方ありません。補足失礼しました。今年平成21年ではなく、今年平成22年1月20日に駐禁のステッカーを貼られましたm(__)m
hek122226152 公開 2010-2-5 23:28:00 | 显示全部楼层
まず点数の説明をする前に一つ勘違いされているようなので訂正させていただきます。
>そんなに点数ないから
この文章から免許の点数は減点方式だと思っている様ですが実際は加点方式なので違反をしていないのなら0点つまり点数を持っていない状態となります。
細かい様ですがこれを理解して頂かないと説明ができないので・・・
で質問への回答ですが、駐禁の違反点は1点~2点(場所によって違う)になります。今回の違反を2点として前回の違反1点を足して現在の貴方の違反点は3点となります。
で、免停は6点以上となるのでまだ3点の余裕があるということになります。
ちなみに免停は6点以上が30日、9点以上が60日、12点以上が90日、15点以上は取り消しとなります。
免許がグリーンとの事ですが、取得後1年以上を経過しているので初心運転者とはならずゴールドやブルーと一緒の処罰方法になります。
ちなみに取得1年未満だと複数の違反の合計が3点以上で初心者講習があり、これに出ないと再試験で試験に落ちたり試験を受けなかったりすると免許取り消しになります。

ちなみに裏技として最初の呼び出しを無視すると、今度は車の所有者の責任として違反金を払えと言ってきます。
こっちになってから違反金を支払うとなんと違反点がつかないんですよ。
違反金を支払うのは同じなんだからこっちの方が得だということですね。(ただ金額はちょっと高くなるんだったかな?)
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