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私は今普通免許のAT限定を持っています。 - 免許証にはなぜか中型と書いてあり

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bla123731695 公開 2010-1-27 10:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
私は今普通免許のAT限定を持っています。
免許証にはなぜか中型と書いてあります。
私は大型免許をとろうか考えていますが
AT限定なのでMTを取ってから大型を取る形になるんですか?
それともいっぺんにMTと大型取れますか?
あと学科試験ありますか?
PS 免許取って11年たちます。29才です。
agm111417387 公開 2010-1-28 17:46:00 | 显示全部楼层
今の状態から大型免許取得の場合は、その中にAT解除の時間が含まれています。
MTを持ってる人に比べて技能が+4時間長いだけですが‥
一番の苦労は、普通車でAT解除ではなく大型トラックでAT解除しなければならない事です。
慣れないMT操作に付け加え車両も大きいというわけです。
一種だったら学科はありません。
技能1段階(所内)→修検→2段階(路上)→卒検
agm111417387 公開 2010-1-27 11:26:00 | 显示全部楼层
3年前の6月の免許制度改正以前に普通免許を取った人は
改正以後に取った人と区別する為に「8t限定中型免許」になっています。
免許証の条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と書いてあるはずですよ。
中型免許とはいっても限定付きなので運転できる車種は今までと同じです。
AT限定付きの免許でもいきなり大型免許を取ることは可能です。
大型免許を取るとAT限定も自動的に解除されます。
(これは大型免許にAT限定の設定が無い為です)
同様に、中型免許の「8t限定」を解除してもAT限定は同時に解除されます。
学科試験はありません。免除です。
教習所に通う場合でも学科教習は無いです。
次に改めて学科試験を受けるのは二種免許を取る時です。

追記:
制度上では大型免許を取るのにAT限定の解除は必要ありません。
試験場での実技試験(いわゆる“一発”)も受験できます。
ただ、教習所では大型免許を取る前に
AT限定を解除させるというケースが多いようですが、
これはあくまでも教習所の方針でしょう。
大型二輪免許を取る際に先に普通二輪免許を取らせるというのと
同様の理屈かと思われます。
agm111417387 公開 2010-1-27 10:59:00 | 显示全部楼层
中型免許所持者というのは、免許制度改正に伴い、普通免許で運転できる車の範囲が狭くなったことからです。改正前に普通免許を取得した人は、現在の制度上の普通免許で運転できない車両総重量5トン~8トン、最大積載量3トン~5トンの貨物自動車の運転を継続して出来る既得権があります。したがって、8トン以下限定の「中型免許」所持者となります。その上でAT限定と言うことです。
大型免許取得には、AT限定の解除が必要になります。教習所で出来ますし、カリキュラムに組まれている場合も有りますので、大型を教習所で取られるつもりならあわせて問い合わせてもいいでしょう。
大型免許、1種の場合は学科試験はありません。ただし、現在大型免許は路上試験もありますので、仮免許から取得することとなります。
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