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運転免許について - はじめまして運転免許についての質問です。

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ape124287994 公開 2010-2-4 22:12:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許について
はじめまして
運転免許についての質問です。
私は昨年3月に原付免許取得、6月に普通自動二輪、9月に普通免許を取得しました。現在初心者運転期間にあたります。
そこで、今日一時停止無視で2点加算されました。(初めての違反です)
本題は3月になれば原付の免許に関しては初心者期間を終えるのですが、その時普通自動二輪、普通免許の扱いはどうなるのですか?初心者期間を終えるのですか?
また、初心者期間に3点に達したとして、講習の通知が来ると思うのですが通知が来たらすぐに講習に行けるのですか?日時指定れているのですか?

わからないことだらけなので回答お願いします。補足原付で違反しました。
お二人の回答が食い違っているのですがどちらが正しいのでしょうか?
初心者運転期間が3月までなのか、上位免許を取得したのでもう終わっているのか?
ぜひ回答お願いします。
fuk1212467 公開 2010-2-5 00:24:00 | 显示全部楼层
昨年3月に原付免許取得、6月に普通自動二輪、9月に普通免許を取得ですから、6月に原付の上位免許になる普通自動二輪を取得した時点で原付の初心者期間は無くなっています。
普通自動二輪は6月まで普通免許は9月まで初心者期間は残っています。
初心者講習に該当したら通知が来ますが、指定された教習所へ自分で予約を入れて受講します。
受講期間は1ヶ月以内なので早めに予約を入れる必要があります。
普通自動二輪の初心者講習になるのは普通自動二輪の違反のみ、普通車の初心者講習になるのは普通車の違反のみで別々になりますが、免停等になるのは原付や小特の違反も含めての累積点数になります。
上位(普通2輪)免許を取得した時点で下位(原付)免許の初心者期間は終了して、上位(普通2輪)免許の初心者期間が始まっています。
普通車は普通2輪の上位免許に当たらないので、普通車と普通2輪の両方が初心者期間になっています。
原付の違反なら初心者講習に該当する違反ではないので、単に累積点数が2点の状態です。
kur122218442 公開 2010-2-5 10:13:00 | 显示全部楼层
原付に関しては初心運転者制度の適用はありませんので気にしなくてもいいです。原付免許の初心運転者期間は昨年6月に普通二輪免許を取得した時点で終了しています。また下位の車種での違反や事故は対象外ですので原付の違反は関係ありません。
普通二輪免許と普通免許は上位下位の関係はない(普通二輪免許で普通自動車は運転出来ない、普通免許で普通自動二輪車は運転出来ない)ので、両社の初心運転者期間は併存しています。今年の6月までに普通自動二輪車と普通自動車でそれぞれ累積で3点以上の違反をすると、両方の初心者講習を受けることになります。
また、運転免許の取り消しや停止、すなわち「行政処分」の基礎となる「点数制度」の適用もあり、こちらは免許や車種に関係なく全て累積されます。万一、上記のような違反をしますと、原付2点+普通二輪3点+普通3点で8点となり、両者の初心者講習に加えて免停の対象にもなります。
免許取りたての方は初心運転者期間制度のことばかり気にしますが、同時に運転免許の取り消しや停止といった「点数制度」の適用もあることに十分注意して、安全運転に努めてください。
kur122218442 公開 2010-2-5 01:59:00 | 显示全部楼层
>今日一時停止無視で2点加算されました
なにで違反したのでしょうか。原付・自動二輪・普通車
違反した車種で、後累積3点以上違反するとその車種の初心運転者講習を受講ことになりますね。
原付免許の初心者期間終了は、今年の3月。
普通自動二輪の初心者期間終了は、今年の6月。
普通免許の初心者期間終了は、今年の9月です。
補足を見ました。
原付免許の初心者期間は、小型特殊、仮免許以外の免許を取得した時点で終了していますね。
累積違反点数が6点を超えない様にして下さい。
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