パスワード再発行
 立即注册
検索

車の免許。違反者講習と停止処分者講習の違いについてお尋ねします。交通事後を

[复制链接]
and112807953 公開 2010-1-30 15:53:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車の免許。違反者講習と停止処分者講習の違いについてお尋ねします。
交通事後を起こし、30日免停と違反者講習の通知書がきました。

30日免停で停止処分者講習を受講すれば受講したその日だけが免停になるんですよね?
つまり車で受講をしに行けない。
違反者講習は通知書の説明を読む限り、受講すれば免停が免除されるみたいなので車で受講をしに行っても大丈夫ということでしょうか?
どうしても車で行きたいんです。
回答よろしくお願いします。補足申し訳ないです。
30日免停の通知ではないです。違反者講習の通知書でして、講習を受けない場合30日免停なるという内容でした。
「あなたの違反(事故)点数の合計が交通事故で6点になりました」と書かれています。
事故は以前質問した事故なんですが検察には不起訴にしてもらったのでこの程度の処分で済んだのかと…。
mes10744480 公開 2010-1-30 16:55:00 | 显示全部楼层
「違反者講習」と「停止処分者講習」とは別のものです。
(それぞれ、道交法で別々に規定されています)
制度上、「30日免停と違反者講習の通知書」は来ません。違反者講習の条件に該当する場合は、違反者講習を受けなかった場合に、あらためて免停の通知が発送されて、処分が下されます。
今、質問者さんの所に来ている通知書には、「もし違反者講習を受けなければ30日の免停になります」ということが書かれているだけではありませんか?それは、免停の通知ではありません(免停の手続きがどこでどう行われるか、何も書かれていないはずです)。この場合、質問者さんの認識の通り、免停処分は回避されますので、当日に運転しても問題ありません。
もしくは、一度停止処分者講習の受講対象になり、実際に受講する前にさらに違反があって免停の対象になった(違反者講習の対象から外れた)、という可能性もあります。この場合、違反者講習の通知、その後にあらためて発送された免停の通知書、の両方が手元にあるでしょう。このケースでは、免停処分になりますので、当日に運転すれば無免許運転になります。
[補足]
質問文をよく読んでいませんでしたが、交通事故を起こされていたのですね。
それも、過去の質問を見る限り人身事故のようです。
ということは、確実に「軽微な違反」ではありませんから、違反者講習の対象にはならないはずです。
お手元の通知書は、本当に「違反者講習」の案内ですか?
(まさか、免許更新時の「違反運転者講習」の案内ではないですよね?)
sdf111488348 公開 2010-1-30 18:53:00 | 显示全部楼层
先の方が書いておられますので、細かい説明は省略させていただいて・・・
交通事故の事故点数が関係する場合は、安全運転義務違反2点+付加点数4点の合計6点や、1点+5点=6点の場合でも違反者講習に該当します。
通知の題名に違反者講習通知書と記載があれば、違反者講習です。(書留郵便で届きます。)
この場合は、受講すると免停処分を受けることはありませんので、車で行ってもOKです。
免停処分であれば、行政処分出頭通知書と題名に記載があります。(普通郵便でポストに入ってます。)
この場合は、短縮講習を受講しても出頭当日は免停処分中で無免許運転になりますので車で行くのはNGです。
(検挙されると2年間の取消処分になります。)
免停処分の通知であれば、違反者講習という文字はどこにも出てきません。
もう一度、通知をよく見てください。

違反者講習の通知に間違いないですね。
違反者講習を受講すると対象となる6点は計算外とされ、前歴0累積0点となります。
免停処分は受けませんので、当日も運転可能です。
講習の受講には車で行かれても大丈夫です。(駐車場がある場合に限る。)
sor121140512 公開 2010-1-30 16:15:00 | 显示全部楼层
なんだか誤解されてます。
違反者講習、停止処分者講習、言葉は違いますが質問者様は同じ日では?
「29日免除」なので、1日は「乗れない」んです。
車で行くのは本人の自由なのですが、また捕まったら無免許というだけです。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-6-25 08:12 , Processed in 0.080233 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表