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ゴールド免許について質問します平成19年5月29日に原付取得。平成

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ry1113471620 公開 2010-3-25 12:10:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ゴールド免許について質問します
平成19年5月29日に原付取得。平成20年12月25日に普通四輪取得。
平成23年11月1日まで有効。の場合、次の書き換えではゴールドになりませんか?
一応無事故無違反です。
補足では、5月29日以降に再発行や新しく免許取得すればとりあえずゴールドになりますか?
apr124841371 公開 2010-3-25 13:38:00 | 显示全部楼层
運転免許歴5年にとどかないのでブルー3年になります。
補足見ました。
再発行では色は、変わりません。
新たに免許を取得するか更新する時、過去5年間無事故無違反ならゴールド免許です。
lyu124903181 公開 2010-3-25 13:57:00 | 显示全部楼层
ゴールド免許証この質問も多いですね。
5年間無事故無違反でゴールド免許証です。
免許を更新する、5年間と40日前まで、ゴールド免許です。
ゴールドの条件は道路交通法第92条の2の備考欄(第1項第1号)に規定されています。
大切なのは『更新日等』です。
更新日等とは
1.免許証の有効期間の更新(更新免許証)
2.免許証の更新の特例(期間前更新)
3.その他の免許証(既に有している免許以外の種類の免許の取得)
4.やむを得ない理由の6月以内の更新
3.の適性検査を受けた日から過去5年間、無事故無違反ならゴールドです。
5年と40日は1.に対してのみ関係し、教習所に関しても制約はありまえん。
最後のAT限定二輪免許の取得日(適性検査日)が5年経過していればゴールドです。
また、5年経って再発行してもゴールドにはなりません。再発行前の免許の色と同じです。
回答2
もし古い原付を取った時から、全ての免許で無事故無違反で5年以上であればゴールド免許です。
ただし、最初の免許が何年更新なのかにもよって変わってきます。
最初に原付取得→3年後に青5年取得→5年後にゴールド取得
なので免許取得時からでは実質13年でゴールド取得になりますね。
ただ4点以上または2回以上の違反をすれば青3年になりますので
もし更新直前(半年前ぐらい)に減点2以下の違反を1回だと
その半年後の更新で青5年でその5年後にゴールド取得ですので、
違反のタイミングや違反の減点数と回数によって
5年~13年の無事故無違反でゴールドになります。
また原付を取って5年間乗らずに更新のみし、
それから運転免許を取れば自動車は若葉マークでゴールド免許なんてことも可能です。
5年以上無事故無違反でも更新日にならないとゴールドになりません。
紛失して再発行しても同じブルーで発行されるようです。
apr124841371 公開 2010-3-25 12:34:00 | 显示全部楼层
惜しいところでしたね。
5年です。
lyu124903181 公開 2010-3-25 12:17:00 | 显示全部楼层
ゴールド免許は5年間無事故無違反です。
あなたの場合、平成24年5月29日以降でなければ、
ゴールド免許になりません。
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