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自動車免許の交通違反についてH18.09月に免許を取得し、H20.2月に

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fuk1212467 公開 2010-3-8 22:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許の交通違反について
H18.09月に免許を取得し、H20.2月に進路変更の違反、
H20.5月に駐車禁止違反、
本日、再び進路変更禁止違反をしました。
H21.07月に免許初回更新をしたばかりです。
免許点数制度を見たのですが自分がどこに該当するのかわからずこちらで質問させて頂きました。
前回更新の際、過去5年間の違反履歴をさかのぼって…みたいな話を聞いたのですが、私はこのままだと次回の免許更新の時に違反者講習になるのでしょうか?
また更新の際は警察署ではなくまた免許センターに行かなければならないのでしょうか?
現在の私の累積点数はいくつでしょうか?
質問ばかりで申し訳ないのですがぜひご回答よろしくお願いします。
mon121483232 公開 2010-3-8 23:44:00 | 显示全部楼层
違反点数は過去3年間の違反点数が累積・加算されますが、1年間無事故無違反の時は過去の違反点数は加算されないと言う優遇措置があります。
本日H22年3月8日から遡って1年以上無事故無違反なので、過去の違反点数は加算されないので、本日H22年3月8日の違反点数が現在の累積点数になります。
次回更新はH24年になると思いますが、H24年の誕生日40日前から過去5年間の違反事故暦で更新区分が決まるので、本日H22年3月8日に加えてH20年の違反も入るので違反運転者講習(2時間講習・3年のブルー)に区分されます。
更新の際は警察署でも可能かは地方・地域で違いがあります。
mon121483232 公開 2010-3-8 23:09:00 | 显示全部楼层
H20-2 進路変更違反 1点
H20-5 駐車違反 1点
H22-3 進路変更禁止違反 1点
点数制度の計算は過去3年間の違反点数の累積です。
優遇措置の1つとして、1年間無事故無違反の場合、それ以前の点数は計算から除外されます。
従って、このケースでは、前回の違反(H20-5)から1年以上経過しているので、
それ以前の点数は除外され、現在の点数の累積は1点となります。
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