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普通自動車免許再取得について教えてください。★500枚★ - 平成16年

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yj4112940503 公開 2010-3-23 16:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通自動車免許再取得について教えてください。★500枚★
平成16年に免許取り消しになり、2年の取消し期間を言い渡されました。
それから約6年経って、また免許を再取得しようと考えてます。
もちろん普通の教習所に通って、初心者として1から受講する予定です。
2年の取消し期間後4年が経過しても再取得講習なるものは受けないといけませんか?
それと、取消し処分を受けた時、”取消し期間2年”とハンコを押された紙をもらって、「次にもし免許を取るなら、必ずこの紙が必要です」というような用紙をもらいました。(全ての違反歴等書いてる紙です)
しかしその用紙も6年の間の引っ越しなどで紛失してしまったんですが…
それはないとダメなのでしょうか?また再発行などはできますか??
もちろんこの6年、一切ハンドルは握ってません。
他の方の知恵袋も読んでみたのですが、自分と同じような境遇の方を見つけられませんでした…
どなたか詳しい方が居ましたら教えて下さい。
ggb12220033 公開 2010-3-23 17:04:00 | 显示全部楼层
講習に関して
再度免許を取得しようと思うのなら、取消処分者講習というのを受けなくてはなりません。(義務です。)
これは、取り消しを受けた人が、再度免許を取得する前の1年以内に受ける必要があります。
逆に言うと、講習を受けてから1年以内に免許が取れなければ、再度講習を受けなくてはなりません。
紛失した書類に関して
運転記録証明書でしょうか。
取り消しとなると、欠格期間は年の単位なので、紛失してしまうケースも多々あると思います。
ですから、再発行などのなにか方法はあるはずです。
(「取り消し期間」という言葉はありません。「欠格期間」と言います。)
手続きに関して、免許センターまで行くひつようがあるか、警察署でも可能なのか、
そういった部分は、各都道府県で異なりますので、免許センターに電話して問い合わせてみてください。
取り消し後の再取得というのは、(残念ながら)珍しいことではありませんので、
通おうと思っている、教習所で聴いてみても、親切に教えてくれると思います。
(いちおうお客さんですから。)
sdf111488348 公開 2010-3-23 16:57:00 | 显示全部楼层
取消処分を受けた後に免許を初めて取得する場合は、取消処分者講習を必ず受講しなければなりません。
取消処分から何年が経過していても、免除されることはありません。
運転免許取消処分書を紛失した場合は、取消処分者講習申込みの際に健康保険証等の身分を証明できる書類を持って運転免許センターに行ってください。
ただし、地域によっては取消処分書を再発行してもらわなければならないこともあります。
ggb12220033 公開 2010-3-23 16:33:00 | 显示全部楼层
再取得された方が回答者にいるか不明ですから、警察、または免許センターで直接お尋ねになったほうが確実です。違反経歴書が無ければ、再取得できないと言われたなら、その経歴書を発行したところにデータが保存されてるのでしょうから、問い合わせの上再発行を御願いしたらいかがですか?
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