①
最終違反日より1年間無事故無違反で過ごすと、それまでの累積点数はすべて計算外となり前歴0累積0点とされます。
免許の点数制度は初心運転者期間制度とはまったく関係ありません。
取得して1年は2つの制度の対象になっているということです。
②
初心運転者期間は普通自動車免許取得から1年間、つまり2010年の4月までです。(免停処分を受けると停止期間分延長されます。)
再試験に該当するのは、初心運転者期間を受講してから、残りの初心運転者期間中に初心運転者講習に該当した基準に再度達した場合です。
基準は普通自動車得を運転して、1~2点の違反の累積で3点以上、1回で3点の違反とさらに違反をして4点以上、1回で4点以上の違反の3通りです。
初心運転者講習を受講すると初心運転者期間制度上の点数計算はリセットされ、2010年4月までの2ヶ月程で上記の基準に再度達してしまうと再試験に該当します。