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免許受講について教えてください!今から5年半前に免許取消しにな

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god105388984 公開 2010-3-19 19:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許受講について教えてください!
今から5年半前に免許取消しになってしまって(汗)欠格期間1年の処分になりました!
その半年後に無免許で捕まってしまいました.それから欠格期間が延びるとかの連絡もなくいつ免許取れるか解らないかな自分で免許センターへ電話を入れ欠格期間いつまでか聞いた所5年間と言われ平成22年2月20日までといわれました!
それで取消し処分者講習は1月末に行ってきました!自動車学校も今日無事卒業しました!
そこで質問なんですけど免許センターへ行ってなんの問題もなく試験受けて合格したら免許証は貰えるんでしょうか?
なんか心配になってしまって(泣)
免許の拒否とかって色々調べてると出てきてよくわからないんです(汗)
みなさん教えて下さいヨロシクお願いします
sdf111488348 公開 2010-3-19 19:59:00 | 显示全部楼层
平成22年2月20日までが「免許の拒否」の対象となる期間でした。
取消処分を受けて免許のない状態の人が違反をしても、再度取消処分にすることはできません。
よって、欠格期間に相当する期間が設定され、期間中に免許の試験に合格した場合は、拒否処分を受けます。
質問者さんがこの拒否の対象となる期間が、無免許運転の違反日から5年間でした。
取消処分歴のために2年加重されたことで、最長の5年間になったと考えられます。
免許センターにいつになれば免許を取得できるのか、問い合わせを事前にされたのは正解でした。
その期間を過ぎておられ、取消処分者講習も受講済みですので、本免学科試験に合格すれば問題なく免許は交付されます。
また、すでに違反日から5年が経過していますので、免許は前歴0のきれいな状態での交付です。
sdf111488348 公開 2010-3-19 19:52:00 | 显示全部楼层
>平成22年2月20日までといわれました!
なら問題ないでしょう。
無免許違反からも3年以上たっているから、行政処分歴0回の免許がもらえると思いますよ。
(3年未満の免許再取得時は行政処分歴1回の免許しかくれない)
sdf111488348 公開 2010-3-19 19:37:00 | 显示全部楼层
私では詳しいことが分からないので、こちらをご紹介します。
http://6623.teacup.com/katokato/bbs
私自身、更新忘れで免許を摂り直しする際、こちらで大変お世話になりました。
質問したら、管理人さんもしくは参加者が丁寧に答えてくださると思います。
頑張ってくださいね。
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