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免許の前歴について - 私は、H19年9月と10月の計2回(内訳は

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id0125015570 公開 2010-3-17 16:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の前歴について
私は、H19年9月と10月の計2回(内訳は、9月分は免停で終わり、10月分で免取になった)になり、翌年H20年3月免取(欠格期間)開始しました。
で、去年(H21年)の3月に免許を再取得しました。が、同H21年の5月に違反をし、初心者期間に1点減点をくらいました。今は、初心者期間の1年は終了したばかりです。
そこで聞きたいのですが、今現在の私の前歴は何回なのでしょうか??で、その前歴はいつゼロになるのでしょうか??
その辺の事に詳しい方いらっしゃいますか??もし詳しい方がいらっしゃいましたら、詳しく教えて下さい。免許センターに聞けば解る等の回答はご遠慮ください。真面目に知りたいので。補足macoto_yさん回答ありがとうございます。
今年の5月までは、減点された1点は残ってるものではないのでしょうか??
sdf111488348 公開 2010-3-17 18:41:00 | 显示全部楼层
取消処分を受けると、取消処分を受けたことが前歴となります。
点数制度の原則は過去3年間ですので、この原則通り前歴も過去3年間のものは点数制度の対象となります。
取消処分を受けた後、処分日から3年未満で免許を再取得した場合は、前歴1で免許が交付されます。
質問者さんの場合も、H20年3月が前歴付与日、再取得がH21年3月ですので前歴1にて交付を受けておられます。
交付を受けて1年間無事故無違反で過ごされると、この前歴は計算外となり前歴0とされるのですが、H21年5月に違反をされていますので、まだ前歴1は残っており、現在は前歴1累積1点です。
このまま、H22年5月まで(最終違反日から1年間)無事故無違反で過ごされると、前歴、累積点数ともに計算外となり、前歴0累積0点とされます。
また、仮に今後違反があり1年間無事故無違反が不成立の場合でも、取消処分から3年が経過すると、前歴のみ0とされます。
(前歴付与日が過去3年を外れるので計算外になる。)

「免許を再取得したのですから、前歴はゼロです。」
と回答されている方がおられますが誤りです。
~取消処分日から3年までの再取得では前歴1で交付されます。(欠格期間1~2年の場合)
~取消処分日から3年以上経過しての再取得では、前歴0で交付されます。(欠格期間3年以上の場合)
mac123643028 公開 2010-3-17 22:09:00 | 显示全部楼层
回答が分かれていますが0401さんが正解
参考
http://rules.rjq.jp/saishutoku.html
一番下の下から7行目から。
それと
http://rules.rjq.jp/tensu.html
違反をしてしまうと前歴は消えない。
取消処分者講習で、そう言う話はあったと思いますが?。
mac123643028 公開 2010-3-17 17:12:00 | 显示全部楼层
失礼しました。訂正します。
免許を再取得したのですから、前歴はゼロです。(再取得後は処分歴が無い)
また、1点の違反をしたとのことなので累積点数は1点です。
※過去2年間無事故無違反の場合は、軽微な違反に限り3ヶ月で「計算されなく」なります。
よって、前歴無し・違反点数1点です。
5月の違反日を迎えれば、前歴無し・違反点数0点です。
私も再取得しています。
安全運転頑張ってください。
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