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免許証不携帯は違反なのか?違反じゃないのか? - 反則金は3000両取ら

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tbo121596982 公開 2010-3-14 19:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証不携帯は違反なのか?違反じゃないのか?
反則金は3000両取られ、点数は0ですが・・・。
①青切符は切られるのか、きられないのか?
②捕まった後は自宅まで免許ナシで運転できるのか?出来ないのか?
③出来るとして、帰り道にまた捕まったどうなるのか?
④ゴールド免許などに影響するのかしないのか?
⑤講習は30分なのか?1時間なのか?
その辺のところ詳しい方教えてください。
mar1227694 公開 2010-3-14 20:14:00 | 显示全部楼层
通常は免許を取りに行かされて無罪放免です。
(昔2輪の時に何回も経験あり)
取りに行けない長距離だと???なので、
①不明だったが、調べたら青キップ切られる。
②キップを切られればそれが免許代わりになると思う。
赤キップの場合はそうですね。
③キップが免許代わりになると思うから、違反にはならない。
違反になるのなら、赤キップでも不携帯違反になってしまう。
④点数付かないからゴールドとは無関係
⑤優良運転手ならそのまま30分
④⑤の証拠は追加でURLを紹介
いま見つけてきます。
取りあえず
http://www.aiti01.com/gold_menkyo012/
キップ切られた前歴者みっけ
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411309269
まだあるけど最後に
http://lsqua.net/gold/
mar1227694 公開 2010-3-14 19:48:00 | 显示全部楼层
①青切符は切られる
②できない
③もう一枚切られる
④影響しない
⑤30分
mar1227694 公開 2010-3-14 19:54:00 | 显示全部楼层
立派な”違反”です。
道路交通法施行令33条の2第1項1号、33条の7第1項により
ゴールド免許がブルーとなるのは、更新前(正確には更新日より41日から)5年間に自動車等の運転に関し、「別表第二の一の表」に載っている違反行為と、「別表第四」に掲げる行為をしたときと規定されています。
「別表第二の一の表」「別表第四」には、免許不携帯は載っていません。
したがって、免許不携帯ではゴールド→ブルー免許にはなりません。
道路交通法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3682987.html

基本的には、切符の控えが免許証の代わりになることはありません。あるとすれば、警察が免許証を預かった場合なのですが、青切符の場合は、ほとんどないと言っていいでしょう。言い換えれば、公安委員会が発行する免許証が(別の場所に)存在しているのに、それに代わる書類を警察官が現場で発行することはあり得ないのです。
もっとも、切符の控えを、免許証的に活用をすることも可能です。不携帯で切符を切られた直後、また警察に止められた場合、控えを見せたら、再び不携帯で切ることは、まずないだろうと思われるからです(実際、知り合いの警察官からそう聞きました)。ただし、その効力も当日限り、位に考えておいた方がいいでしょう。
http://okwave.jp/qa/q1194761.html
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