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外国人が母国で運転免許を取得し、日本で国際免許に書き換えた場合、有効期限は

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nam113226122 公開 2010-4-28 02:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
外国人が母国で運転免許を取得し、日本で国際免許に書き換えた場合、有効期限は1年だけなんですか?
それとも、毎年日本に居ながら更新できますか?

ご存知の方お願いします。
mes10744480 公開 2010-4-29 00:22:00 | 显示全部楼层
①:他の方も述べていますが、「国際免許」(国際運転免許証)であれば、基になる外国免許を取得した国でしか発行できません。その場合、確かに国際運転免許証本体の有効期限は1年間です。又、日本で運転可能なのは「ジュネーブ条約」を締結している国で発行された国際運転免許証に限られます。
国際運転免許証の更新については(更新ではなく再発行なのですが)、母国での免許行政の方針次第ですが代理取得も可能と思われます。(日本でも親族による代理取得は可能ですから)その意味では「日本に居ながら国際運転免許証の再取得は可能」です。
しかし話の筋から判断すると、その外国人の方は長期に日本に滞在されていらっしゃる様ですから当然 外国人登録も済んでいらっしゃると思われますが、その場合は国際運転免許証本体の有効期限に関わらず日本人と同じ様に「日本を出国後3ヶ月以上経過した後の再入国日を起算日とした1年間」しか日本国内での国際運転免許証での運転資格はありません。つまり国際運転免許証で運転し続けたい場合、毎年毎年3ヶ月以上連続して日本を離れなければなりません。(日本人の場合も同様です。)
②:それとも外国免許を基に切り替え(外免切替)で日本の国内免許を取得したのであれば、普通の国内免許証と同じで「有効期限」も数年間ありますし、「更新」も普通に可能です。
どちらなのかが判断できませんので、上の様な2種類の回答になります。
以上、ご参考になれば幸いです。
mes10744480 公開 2010-4-28 13:04:00 | 显示全部楼层
国際免許を発給できるのは「母国」です。日本ではありません。
「母国」で発給された「国際免許証」を持っていれば
外国である「日本」で運転できます。
mes10744480 公開 2010-4-28 02:48:00 | 显示全部楼层
>外国人が母国で運転免許を取得し、日本で国際免許に書き換えた場合
これでは、何をしたいのか不明です。
母国の免許を取得し、それを元に国際免許証を取得してそれで日本国内を運転したいのであれば、手続きは母国の管轄です。当然、制度は各国がそれぞれ決める部分です。
ただし一般論としては、有効期限は1年ですし、更新手続きは免許の発行国でしなければならないでしょう。
母国の免許を元に日本国内の免許を取得する場合(いわゆる「切り替え」)は、日本の免許制度による免許で、有効期限も日本人の一般的免許と変わりません。ただしその際に、出身国に応じて「知識確認」「技能確認」(要は試験)が必要ですし、日本国籍がない場合は外国人登録なども必要となります。
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