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免許更新って帽子被って写真撮れますか? - 宗教上の理由や、医療上

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vcv1149309126 公開 2024-7-15 04:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新って帽子被って写真撮れますか?
12566941 公開 2024-7-15 09:53:00 | 显示全部楼层
宗教上の理由や、医療上の理由(抗ガン剤の副作用で脱毛しているからとか)で帽子を着用して写真撮影する事は、2018年からOKになっています。
azw1233996853 公開 2024-7-15 08:18:00 | 显示全部楼层
免許更新って帽子被って写真撮れますか?
写真撮影は出来ない
map1219468716 公開 2024-7-15 05:47:00 | 显示全部楼层
基本認められませんが宗教上の理由等例外は有ります。
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20210903_193.pdf
道路交通法施行規則第 17 条第2項第9号に規定される申請用写真 「申請前6月以内に撮影した無帽(免許申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の 輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。以下
同じ。)、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメー トルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの」
2 具体例
(1) 「無帽」(頭髪に係るものを含む。)について
~ ヘアーバンドの使用は、その形態によるが、一般的にはそのことをもって個人識別に支障 があるとは考えられないことから許容できる。
~ スカーフ等の使用は、(病気等で髪の毛が抜けているなど)やむを得ない事情により使用し ている場合は許容できる。
~ かつらを使用している者や髷を結っている者など、それがその者の日常生活の形姿である 場合は許容できる。
~ 「無帽」の具体例に関しては、「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令について (通達)」(平成 30 年 12 月 28 日付け警察庁丙運発第 64 号)及び「道路交通法施行規則の 改正に伴う運用上の留意事項について(通達)」(平成 30 年 12 月 28 日付け警察庁丁運発 第 263 号)についても参照されたい。
1038438202 公開 2024-7-15 04:45:00 | 显示全部楼层
無理です
カラーコンタクトですらNGと書いてあります
帽子は記載無いですが顔の角度も正面で限定されてますので帽子は記載するまでもなくNGということかと思います
https://trafficnews.jp/post/110462
1051523725 公開 2024-7-15 04:30:00 | 显示全部楼层
取れないと思います
メガネがダメなんだから、帽子は言わずもがなです
1150080393 公開 2024-7-15 04:30:00 | 显示全部楼层
運転免許の話なら、撮れません。
運転免許は証明書にもなりうるので、顔の一部が隠れる写真を使うことは認められません。
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