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運転免許点数について教えてください。 - 以前1年間の運転免許取り消し処

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asi125514033 公開 2010-4-10 01:10:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許点数について教えてください。
以前1年間の運転免許取り消し処分を受けて、1年半前に新たに運転免許を取得しました。1年6か月間、無事故・無違反でしたが、ついに先日一気に5点減点されてしまいました。免停になるのでしょうか、それともまた免許取り消し処分を受けるのでしょうか。POLICE MANははっきりと教えてくれないし、心配でたまりません。今後どのような処分になるのか教えてください。
sdf111488348 公開 2010-4-10 03:11:00 | 显示全部楼层
心配することはありません。
現在は前歴0累積5点で、行政処分の基準には達していません。
順に説明します。
まず、取消処分を受けたことは前歴となります。
欠格期間を満了された時点で、処分点数が前歴1に変わり免許の取得が可能になりました。
ただし、前歴が付与された日は取消処分日です。
前歴は過去3年間のものが点数制度の対象となるゆえに、取消処分日から3年以内の再取得では前歴1で免許の交付を受けることになります。
質問内容からは取消処分後、何年での再取得なのか判断がつきませんので、仮に3年以内の再取得で免許の交付は前歴1で受けたものとします。
しかし再取得後、1年間を無事故無違反期間で過ごされましたので、この時点で前歴は計算外とされ前歴0累積0点とみなされました。(1年間無事故無違反の特例)
先日5点の違反があったということですので、現在は前歴0累積5点です。
さらに違反があり、累積6点に達した場合は免停処分を受けることになります。
基準は一般の人と変わらず、累積6~8点で30日間の処分になります。
ただし、取消処分から3年が経過したのちに、1点のみの追加の違反でちょうど累積6点になった場合は、免停処分にはならず違反者講習に該当します。(過去3年以内に取消処分を受けている者は違反者講習に該当しないため)
先に3年以内の再取得と仮定しましたが、3年以上の場合でも結論は全く同じです。
免停処分まであれば、処分基準等、一般の人とまったく変わらず不利益はありません。
取消処分を受けた場合のみ、特定期間の指定のために2年が加重されますので注意してください。
ori112794585 公開 2010-4-10 10:45:00 | 显示全部楼层
一年以上無事故無違反ですと前歴も点数もリセットされます
(過去3年以内と言うのはいろいろな違反が一年以内の間隔で続いていると3年前までさかのぼると言う事です)
前歴0回累積点5点
減点で無く加点制度ですから0点が一番良いのです
15点(免許取り消しの点数)からの減点と思っている人も多いようですが0点からのスタートでひどい人は何十点にもなる人がいます
あと1点(リーチがかかりました)で処分が来ます
いっぺんに5点は軽微な違反の累積では無いので次に違反をすると免停になります
シートベルトや携帯電話に気をつけて1年間必要以外は乗らない方が良いと思います
警察官でも点数制度を良く理解していない人が現実にいます
noa124279741 公開 2010-4-10 01:19:00 | 显示全部楼层
通常は6点で免停ですが免許取り直しとゆう事は初心者扱いですか?免許のおびが緑であれば初心者扱いで初心者の場合免許を取り一年以内に3点以上の点数になった場合、初心者講習とゆうのがあり(免許センターにて)学科と実地の試験が行われ落ちたら仮免からやり直しです。
kkf123586843 公開 2010-4-10 01:18:00 | 显示全部楼层
http://www.kuropla.com/tennsuu.html
ここに情報がありそうです。
過去三年以内に処分があったひとの点数に対する処分が表になって説明されています。
表を見る限りでは・・・60日の免停?
しかし、免許取り消しに5点の違反って・・・あまり運転にはむいていないのではないですか?
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