パスワード再発行
 立即注册
検索

免許の点数についての質問です。家族の話なのですが、免許所得一年経

[复制链接]
sdf111488348 公開 2010-4-26 23:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の点数についての質問です。
家族の話なのですが、免許所得一年経過した去年の4月に東関道で34キロオーバーで捕まり、
その後6月か7月に高速で53キロオーバーでオービス撮影されました。
その際は免許取消にならなかったそうで免許停止ですんだようですが、今月また京葉道路で36キロオーバーで捕まり、累計点数を調べられ、その場で免許を没収されたそうです。
今回で免許取消になりますか?
また仕事で車を使っているため、通知がくる前に取消か免停かが知りたいのですが、警察署に聞きに行けば教えてくれるのでしょうか?
長文になりましたがよろしくお願いします。
補足補足ですが、オービスで撮影された際に警察署に確認に行ったときあと1点で取消だったと言われたそうです。
また今回は京葉道路で60キロ制限の区間だったそうです。
aho125526621 公開 2010-4-27 00:47:00 | 显示全部楼层
今までに免停処分を受けられたのは1回のみですよね?
1回のみでしたら、取消処分は受けないでしょう。
質問内容に少しおかしい部分があります。
昨年4月の速度超過が34キロとすると、違反点数は3点
6月もしくは7月の53キロの速度超過は違反点数12点
すると累積15点となり、取消処分の点数に達してしまい、1点で取消だったと言われた事と辻褄が合いません。
おそらく最初の速度超過は20キロ以上25キロ未満の2点であったのではないでしょうか?
そう考えると、前歴0累積14点となり、あと1点で取消になるところで90日間の免停処分を受けたはずです。
免停処分を受けたことで、前歴が一つ付加され免停明けより1年間の無事故無違反期間がありませんので、現在もこの前歴1は残っています。
免許を没収され赤切符を切られたのであれば、今回の速度超過の違反点数は6点ですので、前歴1累積0点に6点が付加され、前歴1累積6点で90日間の免停処分に該当します。
やや推測で回答している部分がありますので、整理しておきます。
〇これまでに免停処分を受けられたのは1回のみである。
〇免停処分明けから今回の違反までに他の違反はない。
この2つに該当しているのであれば、前歴1累積6点に間違いなく、90日間の免停処分に該当し、取消処分を受けることはありません。
確かに京葉道路の制限速度と実際の車が走行している速度は乖離しているようですが、周りがどうあれ前歴が残ってっているのに赤切符の対象となるような速度超過をすると命取りになりますよ。
aho125526621 公開 2010-4-27 00:20:00 | 显示全部楼层
オービスの時に後1点で取消と言われたんですよね?
なのに、今月36キロオーバーをしたのですよね。
取消でしょう。
というより、その方はいかなる理由があるのかわかりませんが(仕事でいそいでいたなど)、
運転向いてません。
家族であるならすぐに運転をやめるように言ったほうがいいです。
遵法意識があまりに低いです。
aho125526621 公開 2010-4-26 23:53:00 | 显示全部楼层
ご自分で計算してください。
http://rules.rjq.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/tensuu.htm
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-6-28 07:00 , Processed in 0.079330 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表