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原付免許の更新に関して - 更新手続き後に、自動車免許と同じ様に別の日に講

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cad115015364 公開 2010-4-29 14:36:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付免許の更新に関して
更新手続き後に、自動車免許と同じ様に別の日に講習を受けなければならないのでしょうか?
現在の住まいと住所が違うため2度帰省することになるのかと...
無知ですみません、宜しくお願い致します。
mou111273761 公開 2010-4-29 15:07:00 | 显示全部楼层
免許記載住所管轄の免許センターで更新すれば当日講習ですから一回の帰郷で済む。
優良更新では免許書き換えのお知らせハガキ(実家に来ている?)を何とか入手出来れば誕生日前1ヶ月間なら全国の施設で経由措置で更新が可能。帰郷の必要が無い。
初回・一般・違反者更新の場合『お住まいの』住所に住所変更してしまえば帰郷の必要は無く、住まいの管轄施設で良い。住所変更は更新と同時も可能。
住所変更の現住所証明書類はは公共料金の郵便物等、必ずしも住民票移動する必要が無い場合が多い。現住所の県警HP等で確認。
mes10744480 公開 2010-4-29 15:12:00 | 显示全部楼层
「更新手続き」に関しては、免許センターで手続きすれば、自動車免許であろうが原付免許であろうがその日で終わります。
警察署で更新する場合は、まず手続をして後日講習を受けに行く、という場所も多いですが、各公安委員会で決めることですので都道府県単位で制度が異なります。また、「優良運転者でないと警察での手続不可」のような制限を設けている箇所もありますので、免許証記載住所の警察の公式サイトで情報を確認されることをお勧めします。
また、優良運転者の場合は、他の都道府県で更新手続きをする「経由更新」という制度も存在します。
なお、「現在の住まいと住所が違うため」というのは、通常はあってはならないことです。
住所変更などは本来「速やかに」届け出る義務があります。通常、遅れて申請した人をわざわざ検挙したりはしませんが、規定上は「二万円以下の罰金又は科料」という罰則も存在する立派な犯罪行為です。
「転居が多くて手続きが面倒」などというのは、理由になりません(そもそも、やむを得ない場合は手続きしなくて良いなどという除外規定自体、法令上は存在していません)。
えいじ12692232 公開 2010-4-29 14:50:00 | 显示全部楼层
運転免許センターで、優良運転者講習なら、一日で終わりますよ。違反者講習で60日免許停止以上なら、一日では終わりません。
mes10744480 公開 2010-4-29 14:39:00 | 显示全部楼层
更新って確か近くの警察署でいいんじゃない?
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