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免許取得について・・・ - 今日、無免許で駐車違反の黄色いシールを

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jun125056219 公開 2010-3-19 22:53:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取得について・・・
今日、無免許で駐車違反の黄色いシールを張られました。
30日以内に免許を取得した場合・・・
国家公安委員会(免許センター)で何かあるのでしょうか・・・
たとえば別室で話をするとか・・・
何方か教えて頂けませんでしょうか。補足ちなみに車両の所有者は自分です・・・
その場に居ませんでした。
wol125368093 公開 2010-3-22 13:09:00 | 显示全部楼层
名義人が自分でも、紙をはられただけで、警察署に罰金を払いに行かなければ点数はひかれません。
行政処分と刑事処分は管轄が違うので
紙をはられた違反なら 全然大丈夫ですよ!
警官に捕まった場合は、ダメです。
sdf111488348 公開 2010-3-19 23:25:00 | 显示全部楼层
さっきも回答しましたよね
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1438254339
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/nagare.htm
見て解らないなら、免許取らないほうが良いです。
kir111104604 公開 2010-3-19 23:19:00 | 显示全部楼层
原付の登録名義人に放置違反金の納付書が送られてきますので、放置違反金を納付してください。
質問者さんは原付の所有者の責任として、放置違反金を納付するまでです。
実際のところ、あなたが違反をしたのか、友人に貸して友人が違反したのか、家族が違反をしたのかわからないでしょ?
放置違反金制度というのは、違反をした人の特定を行いません。
免許のない人が原付や車を所有して登録することは問題ありませんので、登録名義と免許の有無を照合することはありません。
免許取得時には話も何もありません。
登録住所に放置違反金の納付書を郵送して返送されてきた場合は、住民票を調べて再度郵送が行われるようです。

今回に懲りて、免許が取得できるまで運転は一切やめておきなさいよ。
捕まると取消処分歴があるということで、+2年加重されますから3~5年免許が取得できなくなります。
aki111686105 公開 2010-3-19 23:05:00 | 显示全部楼层
バッカじゃねーの!!!!!!!!!!!!!!
2度とクルマに乗るな!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sdf111488348 公開 2010-3-19 23:01:00 | 显示全部楼层
借りた車?車のナンバーは控えられてると思うんだよね。
誰かから借りた車だとすると、その人は道路交通法違反となり、1年間の免許取りになってしまいます。
また、貴方は1年間の免許受験資格停止になるか、刑事罰もありえます。
・・・こんな人が車を運転しているなんて呆れるわ。無保険車?
kir111104604 公開 2010-3-20 23:39:00 | 显示全部楼层
犯した罪は償いなさい
そんな度胸も無いのなら 今後乗らない 方がいいよ
いい年して 恥ずかしい人として
こんなとこで質問してビクビクするなんて よっぽどビビリだね ちなみに私の身内は千葉県の警察署署長です
やった事をごまかして生きるのは 格好悪すぎ
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