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免許停止処分について質問です。 - ①30日免停は1日講習を

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あきら1191470 公開 2010-4-24 00:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止処分について質問です。
①30日免停は1日講習を受ければ、その1日のみ免停に短縮されますが、60日免停は2日講習を受けても 2日に短縮されないのですか?
②自分の都合の悪い日に講習日が指定されていた場合、変更はできないのでしょうか?
③免停が始まる日は1回目の講習を受ける日からですか?
④警察官が違反者への聴取の際に必ず勤務先を記入していますが、免停になったことは勤務先に何か通知が 行くのでしょうか?
⑤今まで免停になったことがある方で、車がないと仕事にならない職業の方、免停の間どうされましたか?補足③については、出頭日が記載されているだけです。
eu112367422 公開 2010-4-24 02:25:00 | 显示全部楼层
1.60日(中期)免停の講習は1日半となっており、
2日目の後半に試験があり、成績によって最大30日の短縮となります。
中期以上の免停は講習を受けても最大で半分しか短縮されません。
30日免停の29日短縮はサービスと考えましょう。
2.都道府県によって異なるようです。
宮城の場合は講習の日程があらかじめ決まっており、
免停期間の前半に開催される講習なら自由に予約できました。
(免停の残り期間が短縮期間より短くなると受講できません)
3.中期以上の免停に該当する場合、処分について発言できる
「意見の聴取」が出頭日に行われます。
この聴取を参考にして処分が決定し、即日執行されます。
出頭日は都合が悪ければ変更可能のようです。
宮城は処分決定後に講習の予約受け付けがありました。
4.通常は連絡や通知は行きません。
5.私の場合は幸いな事に通勤以外に必要ありませんでしたので、
自転車で通勤しました。
not122271259 公開 2010-4-24 09:10:00 | 显示全部楼层
①60日の場合どうあがいても1日や2日にはなりません。最大で30日短縮なので、30日間は免停です。
②出頭時に講習の申し込みをします。その時に聞いて見て下さい。
③現在手元にある通知に記載されてる出頭日からです。その時に免許を預けて帰ってくるので、出頭日当日はもう車に乗れません。行きは自分で運転して、帰りは同伴者に運転して貰うというのはOKですが。
で、出頭の後日講習なので、実質の免停期間は60日-短縮日数+出頭から講習日までの待機期間 になります。
④&⑤警察の方から勤務先への連絡は通常ありませんが、その状況だと会社には自分から言っておかないとどうしようも無いですよ。講習も2日連続です。
もし、無免許状態で運転しようと少しでも考えてるなら、考え直した方がいいです。捕まれば有無を言わさず免許取り消しです。
「捕まらなきゃ大丈夫」なんて言ってるバカがたまに居るけど、あんなものは根拠なんか何処にも無いし、何より、自分が今どうして免停になってるのか考えればね・・・
aho125526621 公開 2010-4-24 00:46:00 | 显示全部楼层
ご自分で計算してください。
http://rules.rjq.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/tensuu.htm
よく読んでください、すべて細かく書いてあります。
eu112367422 公開 2010-4-24 00:43:00 | 显示全部楼层
①二日間の講習を受け、短縮されるのは30日です。
②出来ません。
③違反通知が来て、それに免停期間が記載されています。
④勤務先に通知は行きません。
⑤60日を食らったことが一度だけありますが、その時は正直に会社の上司に報告し、営業の時は免許を持っている他の社員と一緒に行きました。

そういえば出頭日からでした。確か免許を取り上げられたはず。で、終了日に返却してもらうと。
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