免許制度が変わりました。
四輪は今まで、普通自動車と大型自動車でしたが、諸外国に比べて普通自動車免許で運転できる車両の範囲が広すぎること。
普通自動車を使って試験を受けて合格しているにもかかわらず、それよりもはるかに大きな車両も運転できてしまうことで、車両の動きの違いを把握しきれずに事故を起こすことも問題視されていました。
そこで、「中型自動車」という免許が、2007年6月2日から普通と大型の間に割り込むような形で制定されました。
2007年6月1日以前に普通自動車免許を取得した人は、中型自動車免許に食い込む形となったため、旧普通自動車免許で運転できる範囲である「8トン限定中型」という免許になりました。
(8トンというのは、車両総重量です)
で、ここからが本題。
なぜ、大型自動車免許を持っているのに、わざわざ中型自動車の限定条件を書くのか。ですが。
免許証は「今まで取得してきた免許」が全て記載されます。
あなたの場合、旧普通自動車と大型自動車免許を取得したわけですから、
今現在の免許制度にあわせると
8トン限定中型 と 大型自動車
の両方を取得したということになります。
確かに、運転する意味では大型自動車で中型自動車や普通自動車を運転できるわけですから、わざわざ限定条件を書く必要は無いかと思われるのもごもっともですが、中型自動車免許を取得した経験が無いわけですから、先ほども言ったように、「免許証には今まで取得してきた免許」が記載されるため、大型自動車免許を取得していても、旧普通自動車を取得した。と言う意味で 「中型車は中型車(8トン)に限る」という記載されます。
新普通自動車免許は取得していないため、免許の欄に「普通」の表記がなくなっていますよね
ちなみに、今回の免許制度改正に伴い、大型自動車の条件もすこし変わりました。
旧大型自動車免許では、一定条件を満たさないと特定大型は運転できなかったですが、免許制度改正後に取得した大型自動車であれば取得後すぐに特定大型も運転できます。
新 制度
大型自動車
* 車両総重量が11,000kg以上のもの
* 最大積載量が6,500kg以上のもの
* 乗車定員が30人以上のもの
中型自動車
* 車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの
* 最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの
* 乗車定員が11人以上29人以下のもの
普通自動車
* 車両総重量が5,000kg未満のもの
* 最大積載量が3,000kg未満のもの
* 乗車定員が10人以下のもの
旧 制度
特定大型
* 車両総重量が11,000kg以上のもの
* 最大積載量が6,500kg以上のもの
* 乗車定員が30人以上のもの
* 砂、じゃり、玉石、土、アスファルト、コンクリート、レディミクストコンクリートの運搬を業とする車
* 火薬類を積載している車(火薬50kg以下、爆薬25kg以下を除く)
* 緊急用務のため運転する大型自動車
大型自動車
* 車両総重量が8,000kg以上のもの
* 最大積載量が5,000kg以上のもの
* 乗車定員が11人以上のもの
普通自動車(現 8トン限定中型)
* 車両総重量が8,000kg未満のもの
* 最大積載量が5,000kg未満のもの
* 乗車定員が10人以下のもの |