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無免許運転について - 難しい質問ですいません。教習所(自動普通二輪)に

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cb2115575843 公開 2010-4-21 01:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転について
難しい質問ですいません。
教習所(自動普通二輪)に通っている状態で、
原動付き自転車の無免許運転で捕まり、
赤切符をもらいました。
しかし、出頭前に自動普通二輪の免許が
取れる状態です。
警察官の話によると、免許を取ることについては
問題ないということなのですが、
出頭前に免許を持っている場合、処罰については
どうなりますか?
pra125301654 公開 2010-4-23 08:24:00 | 显示全部楼层
【二輪車の免許受験は違反日から1年待って下さい!】
①赤切符の出頭は刑事処分の手続き(少年なら家庭裁判所の審判)ですから、免許取得と何ら関係はありません。
免許を取得してから出頭しても、事件当時の無免許事案に何の変化もなく、処分が緩和されることはないからです。
②刑事関係の出頭以前にあなたには無免許違反の19点が既に累積されています。(ここに注意)
つまり、受験以前に「取消の基準点数」を持っていることになります。
③この点数自体は、いくら多くても受験資格には影響しませんので、警察官の言動「免許をとることについては問題ない」は正論です。受験を妨げられませんからね…。
④今のまま受験しなければ、違反日から1年後に19点は前歴1回になります。点数自体が自動的に変化し取消基準から外れることになります。
(道路交通法施行令33条の2、同令別表第3備考1-1)
すなわち、19点は1年間は真っ赤に燃えていて掴むと火傷をすると考えてください、1年後に一気に冷却され掴んでも熱くなくなります。
⑤今の受験は「真っ赤に燃えている19点」を素手で掴むことになるのです。
(素手で掴む=免許の受験を指します)
今あなたは点数はあるものの「取消処分」の通知はありませんよね。それは取消すべきの免許が無いからです。
免許のない人に処分はできません。
⑥ところが免許の受験は「取り消しをされる免許をわざわざ取得しようとしている」ことになってしまいます。
このケースでは免許の拒否といい、取消処分の点数を持ったまま合格した免許は即取消とし、免許は与えないとする処分です。
⑦この拒否処分は取消処分と同義で欠格期間を指定され、かつ次回受験時には取消処分者講習の受講が必要になり、さらに取消歴等保有者とされ、欠格期間満了後5年間は特定期間を設定されます。
(特定期間中は一般基準より2年過重した欠格期間を指定される)
⑧しかしながら前述④のとおり、1年待った場合は⑦の事は一切ありません。単に前歴が付くだけ。
これに比して、拒否処分を受けることはとてつもなく重いことになります。
⑨仮に19点が受験時に累積されていない場合でも結果は同じです。
このケースでは無事に交付されますが、累積された時点で「取消処分」になります。これを事後取消といいます。
以上です。受験を待った方が得策でしょ。

【ワンポイントアドバイス】
違反日から1年後に取消点数でなくなるのですから…違反日より1年経過後にうまく受験しましょう。
違反日よりも後に自動二輪教習課程を卒業(卒検は1年有効)すること。
このタイムラグを活用しましょう、違反日から1年後と卒業日から1年後に差をつけ、この間隙に受験するのです。
1週間でも間があれば十分でしょう。
仮に違反日にはすでに卒業していたら諦めてください。身のためです。
sdf111488348 公開 2010-4-21 10:29:00 | 显示全部楼层
交付されるまで乗っちゃいけないと習わなかった?
普通当たり前だよ、
残念ながら諦めて下さい
niy11322884 公開 2010-4-21 02:00:00 | 显示全部楼层
>警察官の話によると、免許を取ることについては
>問題ないということなのですが、
>出頭前に免許を持っている場合、処罰については
>どうなりますか?
出頭時に免許証を持っていなかった場合。
免許証を取得できない期間が1年間発生します。
出頭時に免許証を持っている場合。
免許証が取り消されて、取得できない期間が1年間発生します。
つまり、免許証を取得してから出頭するまでの期間、合法的に自動普通二輪が乗れます。

まあ、免許証を取る事は問題無いですが、すぐに取り消されるのを承知で取るというのはどうなんでしょうね?
lov112630426 公開 2010-4-21 02:06:00 | 显示全部楼层
卒業検定はまだでしょうか?まだであれば教習が無駄にならない可能性は残っています。
原付の無免許運転ということは純無免許ですね。
無免許運転の違反点数は19点になり、これは免許がない人についても累積されます。
累積19点は取消1年に相当する点数ですが、免許のない人を取消処分にはできませんので、代わりに違反日から1年間は免許を取得させません。
違反日から1年以内に免許の試験(本免学科試験)に合格した場合は、合格が取り消されて拒否処分を受けます。
これから本免学科試験を受験、合格した場合はその時点で拒否処分を受けるか、一旦交付を受けて事後に取消処分を受けるかいずれかになります。
拒否処分や取消処分を受けた場合は、再取得の際に取消処分者講習が必要になります。
これからの選択ですが
すでに卒業検定に合格している場合は、卒業証明書の有効期限が1年ですので、違反日から1年が経過して免許を取得できるようになった時点では、卒業証明書の有効期限が切れているでしょう。
この場合はあきらめて、1年経過するころにまた教習所に通ってください。
まだ、卒業検定に合格していない場合は、教習期限内の範囲で検定日をできるだけ後ろに持っていってください。
卒業証明書の有効期限は検定合格から1年ありますので、検定の合格日を後ろにずらすことで、無免許運転の違反日から1年が経過した時点で卒業証明書の有効期限が残っていることになります。
この残った期間で本免に合格すれば、なんとか教習は無駄にならずに済みます。
ただし、必ず違反日から1年間が経過してから本免学科試験を受験してください。
でなければ、水泡に帰します。

出頭は刑事処分についてですので、免許の取得には関係していません。
lov112630426 公開 2010-4-21 01:30:00 | 显示全部楼层
はい。警察官の言うとおり、免許を取ることについては問題ありません。赤切符を頂戴した時点で、罰則が確定していないからです。でも大抵無免許運転だと欠格1年罰金20万円位が相場です。この欠格が問題で、欠格が決まればも全ての運転免許が取り消しになります。なので例えば明日自動二輪免許を取得しても、その後の裁判などで欠格が決まれば免許は取り消されます。
ちょっとややこしいと思うので、免許センターや自動車学校で聞いてみてください。上手くすり抜けられるかどうかは絶妙で微妙です。
pra125301654 公開 2010-4-21 01:14:00 | 显示全部楼层
違反切符を切られているので、それが無効になる事も免除される事もありません。そもそも無免許や免許不携帯でバイクや車を運転していたら、いかなる理由・場合でも交通違反は交通違反です。基本中の基本で当たり前の事ですが。
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