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免許停止処分を受けた場合でもそれから5年経てばゴールド免許に

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apr124841371 公開 2010-3-30 01:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止処分を受けた場合でもそれから5年経てばゴールド免許になりますか?
補足april_term_dadさん
違反のタイミングや違反の減点数と回数によって
5年~13年の無事故無違反でゴールドになります。
との事ですが、駐禁2回2点と進入禁止1回2点、スピード違反1回2点の合計4回違反6点減点で免停になった場合だとどれ位期間かかるのか分かりますか?
niy11322884 公開 2010-3-31 22:48:00 | 显示全部楼层
ゴールド免許証この質問も多いですね。
5年間無事故無違反でゴールド免許証です。
免許を更新する、5年間と40日前まで、ゴールド免許です。
ゴールドの条件は道路交通法第92条の2の備考欄(第1項第1号)に規定されています。
大切なのは『更新日等』です。
更新日等とは
1.免許証の有効期間の更新(更新免許証)
2.免許証の更新の特例(期間前更新)
3.その他の免許証(既に有している免許以外の種類の免許の取得)
4.やむを得ない理由の6月以内の更新
3.の適性検査を受けた日から過去5年間、無事故無違反ならゴールドです。
5年と40日は1.に対してのみ関係し、教習所に関しても制約はありまえん。
最後のAT限定二輪免許の取得日(適性検査日)が5年経過していればゴールドです。
また、5年経って再発行してもゴールドにはなりません。再発行前の免許の色と同じです。
回答2
もし古い原付を取った時から、全ての免許で無事故無違反で5年以上であればゴールド免許です。
ただし、最初の免許が何年更新なのかにもよって変わってきます。
最初に原付取得→3年後に青5年取得→5年後にゴールド取得
なので免許取得時からでは実質13年でゴールド取得になりますね。
ただ4点以上または2回以上の違反をすれば青3年になりますので
もし更新直前(半年前ぐらい)に減点2以下の違反を1回だと
その半年後の更新で青5年でその5年後にゴールド取得ですので、
違反のタイミングや違反の減点数と回数によって
5年~13年の無事故無違反でゴールドになります。
また原付を取って5年間乗らずに更新のみし、
それから運転免許を取れば自動車は若葉マークでゴールド免許なんてことも可能です。
5年以上無事故無違反でも更新日にならないとゴールドになりません。
紛失して再発行しても同じブルーで発行されるようです。

>5年間無事故無違反でゴールド免許証です。
免許を更新する、5年間と40日前まで、ゴールド免許です。<
これでわかるはずですけど?
niy11322884 公開 2010-3-30 01:53:00 | 显示全部楼层
いいえ、5年経てばゴールド免許を貰える条件が整うだけです。キップを切られて5年経った次の免許更新でゴールドです。
免許更新とは、普通に期限までに更新に行くのと、大型二種とか新しい免許を取得して免許証を書き換えるときです。
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