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仮免許中の違反について質問です。仮免許中の運転で捕まりました。どのよう

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sdf111488348 公開 2010-4-21 14:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仮免許中の違反について質問です。仮免許中の運転で捕まりました。どのような処分になるのでしょうか?
ちなみに過去1年にスピード違反で一回捕まって短期免停になった事実があります。どう影響しますか?
本免許を持ってましたが、免許更新手続きを半年以上していなかったためため、仮免許状態となってました。
10時間の講習は受け、あと学科の試験を受けるのみとなってた時に捕まりました。補足仮免許中に一人で運転してて捕まってしましました。今回はスピード違反でも何もなく仮免許運転だけで捕まりました
仮免許違反ということだけは確定しています。がどのような処分かは後日にしかわからないようです。
桜井祥子 公開 2010-4-21 14:51:00 | 显示全部楼层
>仮免許中に一人で運転してて捕まってしましました。
仮免許運転違反ですので違反点数は12点になります。
前歴0累積0点では12点が付加されたとしても停止基準内に収まりますので、免許の試験に合格すれば保留処分を受けた後に免許は交付されます。
しかし、過去1年以内に免停処分を受けられているということが大きく影響してきます。
免停処分を受けて1年間の無事故無違反期間(免許が有効な期間で)がありませんので、前歴1が残っており、そこに違反点数12点が付加されると前歴1累積12点ですが、これは取消1年に相当する累積点数です。
現在は無免許ですので取消処分を受けることはありませんが、違反日より1年以内に免許の試験に合格しても取り消され、拒否処分を受けてしまいます。
拒否処分は取消処分と同等ですので、再取得時には取消処分者講習の受講が必要になってきます。
どのようにしたところで違反日から1年以内に免許を取得することは不可能ですので、今回は諦め、違反日から1年が経過する頃に再取得を開始してください。
ただし、違反日から1年が経過するまでは前歴1累積12点の状態が継続していますので、その間の仮免許での運転はとても危険です。
仮免許で違反があると、さらに取得できない期間が延びてしまいます。
よって、路上での練習や教習は、必ず今回の違反から1年が経過後にしてください。
前述の拒否処分を受けることにならなければ、取消処分者講習が必要になることはありません。
佐藤江梨子 公開 2010-4-21 14:40:00 | 显示全部楼层
無免許と同じことになりますね。
何故にもう少し待つことが出来なかったのでしょうね。
前にも免許を持っていたということですので、まったくもって貴方の不注意ですね。
処分としては、仮免許の剥奪およびさらに長い欠格期間が付くと思いますよ。
五十岚夕纪 公開 2010-4-21 14:29:00 | 显示全部楼层
スピード違反や駐車違反などは、免許交付の際に点数が加算された状態で交付されます。
仮免許運転条件違反が付いた場合は、無免許と同じ扱いですので免許が取れなくなるのと同時に
仮免許も取り消されます。
最悪は仮免許取り消しで欠格期間1年です。
寺尾佑理 公開 2010-4-21 14:46:00 | 显示全部楼层
仮免許運転違反の場合は、仮免許取消の対象になります。
他の免許を持っている場合はその免許に対して行政処分書が作成されます。
短期免停があるということですので、「前歴1」として計算すると、欠格期間1年発生します。
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