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6年程前に日本に一時帰国の際に免許取消(日本の免許、たぶん取消)になり、

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日置由香 公開 2009-3-31 18:52:00 | 显示全部楼层 |読書モード
6年程前に日本に一時帰国の際に免許取消(日本の免許、たぶん取消)になり、その後何もしてないのですが(失効済み)、再度免許を取得するには何をすればいいのでしょうか?
ずっと海外在住で6年程前に日本へ一時帰国の際に飲酒でつかまり免許取消(あまり覚えていないのですがたぶん免停ではなく取り消し)になり、その後運転はしないのでそのままにしています。捕まった際は裁判所?へ行き罰金20万円を支払いました。そのまま何もしていないので免許も失効されているものと思います。
過去に所持していた免許の現在の状況を調べる方法はありますでしょうか?(取消になったのか?免停でその後失効したのか等・・・)公安委員会に問い合わせ??
取消の場合で、その後何もしていない場合(ほったらかし、運転もしていない)、再度免許を取得する際には何をする必要があるのでしょうか?再度教習所でしょうか?
以前に聞いた話ですと、このようなケースの場合、現在は免許が無いものと扱われ(取消、また仮に免停でも既に失効)、再度教習所に通う必要があると聞きましたが・・・ どなたか詳しい方がおられましたら回答お願いいたします・・・補足最初から免許の取り直しの場合過去の履歴はどうなるのでしょうか?
后藤理恵子 公開 2009-3-31 20:06:00 | 显示全部楼层
最初から取り直しです。
今後は教習所に通所するにしても外国免許の切り替えにしても、以前所持していた免許の効力は一切ありません。
①免許を失ったのが「失効」である場合。
失効後6か月を経過しており、海外居住等の事由があっても、失効後3年以内が申請期限です。
その期限も遥かに経過しており、復活は不可能です。
②「取消」である場合。
このケースは処分された瞬間から一切の免許が消滅します。
誰でも取消された場合は、免許の取得は一からの再出発になります。加えて処分を受けた人は「取消歴保有者」ですから、次に受験する際に「取消処分者講習」が必要です。
(何年前の取消でも同じ)
③点数について
既に6年目の事は問いません。仮に失効であっても、失効日から処分量定期間が開始されていますので、既に処分は終わったものとされ、再取得時に影響はないはずです。
しかし、取消されていた場合、欠格期間及びそれに引き続く5年は「特定期間」として指定されているので、若しかしたらまだその期間中かもしれません。
特定期間とは再び取消該当になった場合、2年加重の欠格期間を指定される制度です。
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