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免許取消になりました。仮に翌年3月31日までの欠格期間の場合には、こ

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香田茧 公開 2009-4-30 22:44:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取消になりました。
仮に翌年3月31日までの欠格期間の場合には、この日以前に仮免許を取得後、本免許の受験は可能でしょうか?
試験は直接受験で神奈川で受けます。
よろしくお願いします。
日置由香 公開 2009-4-30 23:16:00 | 显示全部楼层
本免受験前に「取り消し者講習」という物を2日間受けて下さい。修了しないと本免受験を拒否されます。
欠格期間終了前に仮免許は所持出来るはずです。ですが、仮免は有効期限が半年なんで、余りに早く取りすぎても、本免受験期間が短くなるだけです。
日置由香 公開 2009-5-1 20:26:00 | 显示全部楼层
欠格期間とは、免許の試験(本免)を受けられない期間をいいます。
この期間中は受験資格そのものがないと規定されています。
よって、期間内は受験が不可能です。
質問趣旨は「欠格期間中に受験し合格する。ただし、免許の交付は欠格期間満了後に…」ではありませんか。
残念ながらできません。
日置由香 公開 2009-4-30 23:46:00 | 显示全部楼层
>仮に翌年3月31日までの欠格期間の場合には、
>この日以前に仮免許を取得後、本免許の受験は可能でしょうか?
仮免は可能です。
免許証取消処分者講習の受講も可能です。
本免の試験はダメです。
4月1日に本免の試験が受けられるように、仮免を取り、免取処分者講習を受講しておくと良いでしょう。
免取処分者講習の受講資格として、仮免の取得を挙げている所もあるので、確認しておいた方が良いですね。
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