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運転免許の【うっかり失効】について質問です。うっかり失効し、再取得した

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宫内知美 公開 2009-7-29 21:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の【うっかり失効】について質問です。
うっかり失効し、再取得した場合、再取得した日から5年経たないとゴールド免許にはなりませんか?
伊藤美纪 公開 2009-7-29 21:37:00 | 显示全部楼层
ゴールド免許の条件とは、
ゴールド免許は5年間無違反を続けたら自動的に交付されるのではなくその条件を満たした後、最初の免許更新または新規取得をした場合にのみ交付を受けることが出来る。また対象となる「5年間」とは、免許の有効期限年の誕生日から41日前の日以前の5年間である。
ただし、
①無事故無違反ではあっても免許証を更新忘れなどで失効させてしまっている場合は認められない。
②5年間無事故無違反を続けていても、改姓・住所変更・限定解除など裏面追記で済む手続ではゴールドに切り替わらない。
③新たな免許を取得(例えば今まで普通自動車免許しかなかった者が自動二輪の免許を取得するなど)すればゴールドに切り替わる。
④ゴールド免許ではあっても更新時の年齢が70歳の者は有効期限4年、同じく71歳以上の者は有効期限3年である。これは一般運転者の場合も同様である。
※しばしば「無事故無違反」が条件と言われているが、「交通違反と認定されない自損事故」の場合はゴールド免許失格の条件に該当しない。
>うっかり失効し、再取得した場合、
①の条件に引っ掛かるため、ゴールド免許にはなるためには免許の有効期限年の誕生日から41日前の日以前の5年間無違反で無いとだめですね。
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