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車の普通免許を二年前に取り消しになり、今では期間もすぎ普通免

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泽崎爱子 公開 2009-11-7 01:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車の普通免許を二年前に取り消しになり 、今では期間もすぎ普通免許をとりにいけますが 取り消し講習をしないといけないみたいですが この講習は原付き免許でも講習をうけ
ないといけないのでしょうか??
高瀬绫乃 公開 2009-11-7 01:08:00 | 显示全部楼层
取り消し者処分講習は極端な話トラクターであろうとも出頭命令が出たら行かなければなりません
わたしが受けたときで二日間5万円でした
将来のためにも言っておいたほうが賢明だと思います
高瀬绫乃 公開 2009-11-7 09:09:00 | 显示全部楼层
免許を取消処分等で失った方は、再受験時に1年以内に「取消処分者講習」を受講していなければ受験資格がありません。
受験免許の種類は問いません、ただし原付免許を最初に取得する場合は「原付の取得時実技講習」は免除されます。
高瀬绫乃 公開 2009-11-7 01:13:00 | 显示全部楼层
もちろんです。運転免許を取る為には受講しないといけません。二日で33800円です。
そして、受講後1年以内に免許を取得しないと、その効力が切れますのでご注意下さい。
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