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原付きの免許を去年の4月に取ったんですけど11月に3点たまっ

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桜井祥子 公開 2010-4-21 18:17:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付きの免許を去年の4月に取ったんですけど11月に3点たまってしまい初心者講習の案内が来たんですが、予定が合わなかったので講習には行けませんでした。

この場合どうしたら良いでしょうか??
堀真由美 公開 2010-4-21 18:36:00 | 显示全部楼层
初心運転者講習を受講しない場合や受講してもその後初心運転期間が終了する迄の間に違反等を犯し一定の基準に該当した場合は、再試験が行われます。再試験に不合格または正当な理由も無く再試験を受けなかった場合、免許取消しになります。この場合、欠陥期間はありません。なので、都合が悪い場合は都合の良い日に変えて貰い講習を受けましょう。
堀真由美 公開 2010-4-21 19:06:00 | 显示全部楼层
法律上通知が来てから一ヶ月以内に受講しないといけない事となっております。
他の方が言われているように、一つは再試験→取消→再取得の方法がありますが、
初心者講習を受けて取消を免れたいというのであれば、
早い段階で免許本部に連絡して「都合がつかなくてどうしても受けられなかった。でも講習を受けたい」と反省しきりに相談してみて下さい。
でも「病気で」とか「旅行で」とか適当な言い逃れをしようとすると、「証明も提出しろ」などどややこしいことになるので注意してください。
堀真由美 公開 2010-4-21 18:47:00 | 显示全部楼层
(初心運転者講習通知を受けて、1ヶ月未満の場合)
指定日でなくても受講できますので、問い合わせをして受講可能であれば受講してください。
ただし、予約がすでに埋まっていて受講できないこともあります。
(初心運転者講習の受講期限がすでに過ぎている場合)
再試験通知の届きましたら、指定期間内に再試験を受験し合格してください。
初心運転者講習を指定期間内に受講しなかった場合は、必ず再試験の対象になります。
原付免許の取得からちょうど1年ですので、そろそろ再試験通知が送られて来る頃です。
再試験に合格すれば、初心運転者期間は終了し、原付免許はそのまま有効となります。
不合格の場合は、その日に取消処分を受けます。
取消の可能性がありますので、当日運転をしていくことはできません。
原付免許の再試験は、取得時と同レベルの学科試験のみですので合格率は低くありません。
今からそのつもりで勉強を始めておけば、なんとかなるのではないでしょうか。
もしも、不合格で取消処分を受けてしまった場合でも、初心取消に欠格期間(取得できない期間)はありませんので、翌日から受験することができ、いつでも再取得が可能です。
※上位免許(普通自動二輪免許等)をすぐに取得する意思がある場合は質問に補足してください。
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