パスワード再発行
 立即注册
検索

平成14年12月上旬に免許取り消し(2年)処分を受けたことがあります。欠

[复制链接]
铃木あみ 公開 2010-5-14 00:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
平成14年12月上旬に免許取り消し(2年)処分を受けたことがあります。
欠格期間終了後、平成17年5月下旬に免許を再取得しました。
現在、私の前歴は0でしょうか、1でしょうか?
_
前歴は過去3年間が対象、というサイトと、
免停は3年間、取り消しは5年間が対象というサイトがありました。
私は免取りの経験ありで、今回事故を起こしてしまい免停の可能性ありです。
前歴が0か1か教えてくださる方お願いします。
由季 公開 2010-5-14 00:43:00 | 显示全部楼层
>現在、私の前歴は0でしょうか、1でしょうか?
累積点数のカウントであれば、前歴0になります。
免取りの後、免許証を新規で取った場合前歴1となり、
この前歴は無事故無違反の期間が1年以上あれば前歴0、累積点数0点に戻ります。
>前歴は過去3年間が対象、
前歴、累積点数については、基本的に過去3年間の違反点数を足し算する事になります。
ただし、1年間無事故無違反の期間があるばあいは、それ以前の点数は足しません。
このルールにより世間では「1年間無事故無違反で点数が消える」と呼びます。

再び免取りになった場合、過去3年間に免取り実績を確認されます。
過去3年に免取りになった事がある場合は欠格期間が+2年されます。
ですから、免許証を再取得してから無事故無違反であるなら、
前歴0、累積点数0点(完全に無傷の状態)ですよ。
佐々木智美 公開 2010-5-14 01:30:00 | 显示全部楼层
前歴0です。(ただし、取消処分を受けたことに関して)
平成17年5月に免許を再取得された時点では、前歴1にて交付を受けておられます。
しかし、この前歴とは過去3年以内に行政処分を受けたことを意味しますので、前歴が付与された日より3年が経過するとこの前歴はなくなります。
質問者さんに前歴が付与されたのは、取消処分日つまり平成14年12月ですので、3年が経過した平成17年12月には前歴0になっておられます。
サイトで読まれた5年間というのは、免許取消歴保有者の指定のことだと思います。
取消処分を受けた場合に、欠格期間とそれに引き続く5年間に再度取消処分を受けると、欠格期間に2年がプラスされるという規定です。
欠格期間の満了は平成16年12月ですので、すでに満了から5年以上が経過しており、この指定のほうも外れております。
現在は取消処分を受けたことの影響はまったく残っていないということになります。
再取得後に行政処分(免停)を受けていなければ間違いなく前歴は0です。
再取得後に行政処分を受けている場合は、違反歴を確認してみないとわかりません。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-6-28 16:32 , Processed in 0.078549 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表