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初心者講習の通知が来ました普通二輪の免許を取得して一年経つ前に二度違反

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铃木杏树 公開 2010-5-29 09:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初心者講習の通知が来ました
普通二輪の免許を取得して一年経つ前に二度違反をしてしまい合計四点になったために初心者講習の通知が来ました。
この初心者講習を受けなければ免許を取得して一年が経ったときに再
試験の通知が来て、再試験に不合格ならその場で免許が取り消されることまでは知っているのですが、もしも未受験ならばいつの時点で免許は失効となるのでしょうか?
ネットで色々探してみてもどうもはっきりしなかったので教えてください。
できればソースも示してくれるとありがたいです。
お願いします。補足回答ありがとうございます
お二人で意見が異なりますがもう少しお聞きしたいです
koichi281120さん
その呼び出しは法的な強制力があって、無視し続けていれば逮捕や前科がつくといったことないのでしょうか?
boyonge88さん
免許が一年経った時点で取消になるとありますがそれは自動的に、免許証を返納しなくても効力を失うという事ですか?
桂木理沙 公開 2010-5-30 14:08:00 | 显示全部楼层
処分を受けない限り、現在受けている「免許の有効期限内まで」は有効な免許です。
再試験の該当になりながら、再試験不受験者には「初心運転にかかる意見の聴取」が行われます。この時に十分な理由が無いまま再試験を受験しなかった者は、その場で取消処分になります。
しかし、この意見の聴取にも出席しなければ取消処分を受けません。ただし欠席者にも取消処分が決定されますので、後日出頭するように通知が送られます。その後は「取消処分の決定を受けながら処分を受けていない者」になるのですが、処分は書面をもって行うとされており(道路交通法103条)、自分が知らないうちに取消になり、免許が無効になっていることはありません。(免許を返納しないまま取消にはならない)
以上は法手続上の話ですが、まだ初心者講習の受講前の段階で「再試験取消」の事を考えるのは早計ですね。
講習を受け、その後の残された初心運転期間は慎重な運転に心がけ、再試験に該当しないように注意した方が得策です。
【補足回答】
①行政処分に強制執行力はありません。(逮捕等の刑事手続きとは無縁です)
②本論で回答のとおり、あくまでも処分未了者ですから、検問や何らかの機会に出頭を促されることはあるでしょう。
(自動的な取消処分自体の規定が無く、本人に処分の示達が法行為として必要不可欠で、オートマチック的な処分は違法です。停止処分でも免許を預けないうちに、自身が知らないまま自動的に処分になっていることはないのと同様です)
③また、本来の有効期間中は処分を受けない限り有効…に間違いありませんが、次の更新時に処分を受けることになります。
④道路交通法施行令「再試験で取り消された免許と同様に扱う」規定により、有効期限が切れ失効した場合、その免許の失効申請は却下され再取得ができません。(新規取り直しです)
鹫尾 公開 2010-5-30 15:38:00 | 显示全部楼层
正確には取得して1年を迎える1ヶ月前位に、再試験の
通知が来ます。 それもブッチすれば当然免許取消です。
取得後1年を過ぎた時点(5/10取得なら、5/11の時点)
で取消となります。
その代わりに仮免許を交付するので、もう一度教習所等で
取得しないといけません。(初心者に限り、欠格期間はなし)
悪いことは言わないから、初心者講習受けといた方が身のためよ。
補足への回答:
>免許が一年経った時点で取消になるとありますが
>それは自動的に、免許証を返納しなくても効力を
>失うという事ですか?
その通りです。 だから今度は仮免許証を交付して、
もう一度出直してらっしゃい、となる訳です。
あくまでも取得後1年間は「暫定免許」ですから。
野本美穂乃 公開 2010-5-29 09:41:00 | 显示全部楼层
未受講→再試→不合格→免許失効という形になるので
再試を受けなかった場合は不合格扱いとなり免許は失効します
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83028.htm
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