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処分暦のある免許停止処分について - 初めて利用させていただきます

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初音映莉子 公開 2010-5-10 23:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
処分暦のある免許停止処分について
初めて利用させていただきます。
1年半ほど前に免許停止処分となり、1日講習を受け30日の処分が1日に短縮されました。
しかし、講習を受けて半年後に2回シートベルト違反。さらに先日、右折禁止で2点の違反を起こして累積点数が4点になりました。
サイトで調べると処分暦1回の場合は累積点数4点で60日の免許停止処分と書かれていたので覚悟を決めていましたが、今日自動車安全運転センターから「今後交通違反を起こしたり、交通事故を起すと処分の対象になります」と書かれた通知が来ました。
ということは4点では免許停止処分の対象にはならないのでしょうか?それとも今後、警察より改めて通知がくるのでしょうか?
毎日、長距離を通勤するので気になっています。
どなたか教えて下さい。よろしくおねがいします。
北村美幸 公開 2010-5-10 23:29:00 | 显示全部楼层
最後の違反分の通知がこれから来ます。
そこで免停の処分を受けることになるでしょう。
酒井美纪 公開 2010-5-10 23:39:00 | 显示全部楼层
前回の免許停止処分は実は免許停止処分ではなかった。
前回、一発免停のような違反ではなく、1~3点の軽微な違反の累積で丁度6点
になりましたね。そして「違反者講習」を受けましたね。
この場合、前歴にはなりません。そもそも免停処分を受けていません。
停止処分を受けた者は、「停止処分者講習」で30日を1日に短縮できるので、これ
と同じように考えてしまいますが、違うんです。
違反者講習後 3年間で6点に達すれば、今度は免停になりますからね。
赤堀友美 公開 2010-5-10 23:34:00 | 显示全部楼层
累積3点まではセーフですね。
どういう状況の右折禁止で捕まったかは分かりませんが、例えば「交差点右左折方法違反」、「道路外出右左折方法違反」は1点ですよ?
これで累積3点じゃないでしょうか?
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