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普通自動車一種免許証を取り消しになり猶予期間もすぎました。ま

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森田弘美 公開 2010-4-28 01:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通自動車一種免許証を取り消しになり猶予期間もすぎました。
また自動車学校に行くのもありですが海外免許証にした方が早くとれて良いとも聞いたことがあります。
自身か友人などで海外で日本でも
普通自動車を運転できる免許をとったことのある方アドバイスお願いします。
水岛杏里 公開 2010-4-28 02:01:00 | 显示全部楼层
地道に 日本の自動車学校から行って免許を
取得した方が無難です。
海外免許は早い?速い?
なんとかの背比べ状態だと思いますし、
海外で運転する予定が無いので有れば
尚さらです。
面倒がらず、普通の自動車学校へ行かれて下さい^^;
山口由利子 公開 2010-5-1 10:15:00 | 显示全部楼层
≫また自動車学校に行くのもありですが
≫海外免許証にした方が早くとれて良いとも
≫聞いたことがあります。
数十年前ならいざ知らず、はっきり言ってデマの類です。
(いまだに この様なウワサが罷り通っている事の方が驚きです。)
外国免許から日本の免許に切り替える(外免切替)の為には、「免許取得後に取得国に通算して3ヶ月以上の滞在」が最低条件として求められます。
日本国籍者であればビザなしでも1ヶ月程度の観光などの短期滞在を認めている国は多いですが、免許を取得する為にはその国での住所を確定させる必要があり、免許取得後の3ヶ月以上の滞在も含め「長期滞在ビザ取得が必須条件」である国がほとんどです。
ビザ取得や言葉の問題のみならず、長期間の滞在費や往復の飛行機代などを考慮すれば、取得期間・取得費用の両面に於いて普通に日本で教習所に通って再取得した方が、早いし安いです。
又、切替に際しては外国免許取得国がジュネーブ条約締結国かどうかは全く関係ありません。
逆に加盟国であっても、偽造免許証が横行している状況であったり、取得に際して裏金が通用する様な、その国の免許制度自体に信頼が置けない場合などは日本の免許センターで申請の受付自体を拒否される場合も在り得ます。
仕事での海外駐在や留学などの「ついで」に外国免許を取得するのならばともかく、免許取得のみを目的とした海外渡航は在り得ません。 御再考あれ。
以上、ご参考になれば幸いです。
【追記】念のため。
海外免許証とやらの中には、「外国免許を基にした国際運転免許証で日本国内を運転する」とかも考えに入っているのかもしれませんが、状況は殆んど同じです。
日本に住所を持つ日本人や外国人登録済みの外国人が国際運転免許証を使用するためには、「日本を出国後、継続して3ヶ月以上経過してからの帰国上陸(ないし再上陸)」が必要とされ、しかも運転可能期間は帰国上陸日から1年間だけです。
(続けて国際運転免許証で運転するためには、毎年毎年3ヶ月以上 日本を離れる必要があります。)
国際運転免許証での運転の場合は、外免切替を目指す場合以上にハードルは高い(と言うか殆んど無意味)ですから御止めになった方がよろしいと思います。
吉井玲 公開 2010-4-28 02:25:00 | 显示全部楼层
海外で取った免許を日本で有効にするには色々条件がありましてですね・・・・
現地で3ヶ月以上滞在したとかジュネーブ条約加盟国で取ったかどうかとかね・・・
その辺多分知らないでしょ?もう面倒な事考えず普通に日本で正規に再取得した方がいいですよ。
参考
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.htm
でもまぁ、まずは「取消処分者講習」を受けないとね。2日間で33800円です。まずはそこから。
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