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無免許運転で捕まりました・・・。今後の処分、欠格期間等、詳しく分

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叶立恵 公開 2010-5-17 04:51:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転で捕まりました・・・。今後の処分、欠格期間等、詳しく分かる方教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
更新し忘れてしまい一年以上無免許運転をしていました。
一週間程前に一時停止で捕まりました。
今後、どれぐらいで通知などがくるのでしょうか??
ネットで調べたのですが、私と同等の違反歴は検索出来ませんでした。
今までに違反経歴はありません。無免許19点、一時停止2点の合計21点での欠格期間、行政処分はどうなるのでしょうか?
罰金額は、30万円以下とのことですが、だいたいいくらぐらいでしょうか?
自分が犯した罪を深く反省しております。きちんと処分を受けて、改めて試験場に通うつもりです。
詳しく分かる方、教えていただけますでしょうか??
小高恵 公開 2010-5-17 13:02:00 | 显示全部楼层
更新を忘れていることを認識した状態で運転をしていたのでしたら、処分はっきりしています。
刑事処分として20万~30万程度の罰金。
行政処分としては違反日から1年間は拒否処分の対象。
すでに免許が失効していますので取消処分を受けることはありません。
同時違反は高い点数のみが付加されるため、前歴0累積19になります。
累積19点は欠格1年相当ですので、違反日から1年が経過すると累積19点が前歴1累積0点に変わることで免許の取得が可能になります。
1年以内に免許の取得をすると、累積19点の合格ですので取消処分相当の拒否処分を受けて合格が取り消されます。
拒否処分さえ受けなければ、取消処分者講習は不要です。
次に免許の失効を全く認識していなかった場合ですが、無免許運転には通常問われません。
無免許運転については違反をする意思がなかった場合には罰則がありません。
免許がない人に対して反則切符は切れませんので、赤切符の交付および検察への出頭となりますが、罰金は一時不停止についてのみです。
行政処分についても一時不停止の2点のみの付加になります。
ただ、質問内容からはいずれに当てはまるのかは判断しかねます。
失効を認識しての運転であれば、違反日から1年が経過後に再取得をしてください。
失効を認識していない状態での運転であれば、点数付加がされたのかどうかをご確認ください。
運転免許センターの行政処分課へ健康保険証を持参で聞きに行けば教えてもらえます。
無免許運転が不問の扱いを受けているとは限りませんで確認が必要でしょう。
なお、すでに免許がない人が行政処分を受けることはなく、通知が届くことはありません。
免許の再取得については自ら出向いて可否を確認する必要があります。
杉浦幸 公開 2010-5-17 10:23:00 | 显示全部楼层
過去に免許取り消し処分は受けてないですよネ?
15~24点は欠格期間1年ですネ
ただここでの回答が100%正しいとは言い切れないので
警察もしくは免許センターにて確認されるほうがよろしいかと思います
和久井映见 公開 2010-5-17 07:44:00 | 显示全部楼层
更新忘れですか?
いっそのこと、再取得するのやめたらいかがですか?
通知もくるし、自分自身の更新日位は普通忘れないでしょ?
誕生日が基本なんだから、、、
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