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他の運転免許を取得した場合、新たな免許の初心運転者期間に入りますが、それまで

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井上翠 公開 2010-4-20 16:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
他の運転免許を取得した場合、新たな免許の初心運転者期間に入りますが、それまでの累積点数はどうなるのでしょうか?
私は以前から自動車の普通免許を持っていて、あと1点で免許停止となるところでした。
それから一年経たない間に自動二輪の免許を取って、先日自動二輪運転中に違反をしてしまいました。
これは免許停止になるのでしょうか?
松本萌 公開 2010-4-20 16:22:00 | 显示全部楼层
他の免許を取得しても累積点数は何も変わりません。
前回の違反から一年以内の違反であれば、今回の違反で免停となります。
免許自体の停止ですから、もちろん普通自動車と普通自動二輪どちらも停止です。
たざわ身奈子 公開 2010-4-23 09:08:00 | 显示全部楼层
①行政処分の基礎である点数は個人に付するもの…と理解してください。
したがって免許の種別を増やしても何ら影響はなく、当然累積点数に変化はありません。
質問内容から推察すると免許停止の該当となっているようです。
②しかし、初心期間の点数は該当免種ごとに設定されています。
初心設定の免種で違反行為があった場合のみ累積されます。
質問内容では二輪免許が初心期間であるようですので、こちらにも累積があったようです。
①の点数制度と②の初心運転制度は全く個別の制度です。これを若干混同されているようですので、分離して考える必要があります。
初心設定の免種より上位免種を取得した場合、今までの下位免種の初心期間は打ち切られ、それまでの初心の点数はシャッフルされます。
しかし、二輪免許は普通免許の上位ではありませんので無関係です。
向井亜纪 公開 2010-4-20 16:23:00 | 显示全部楼层
日本の運転免許は 併記式というもので、
どの免許の違反でも同一です、
たとえば、原付で30kの違反をして免許停止になれば、上位免許すべてが停止されます。
よって 普通車の免停が6点中。5点まで加点されている状態であり
そのときに自動二輪で2点の違反をすれば 5+2=7点になり、
免許停止になります。
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