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免許の点数について - 娘が18歳になり免許を取得しました。本免で合

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黒沢 公開 2010-5-14 17:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の点数について
娘が18歳になり免許を取得しました。本免で合格したときに娘だけ呼び止められて、あなたは、原付きを無免許したのでみんなが25点のところ20点しかもらえないからと言われたそうです。無免許は事実です。今から2年前、高1の夏 先輩のバイクをいたずらで運転しました。厳重に注意され その日におまわりさんに、送ってもらい私も突然で動揺してしまい ただただ謝るしかなく そのとき警察の方が言うには、今回は厳しく注意しときました。初めてだし反省もしているようなので何もおとがめはないから心配せずにと言うことでした。子供にも 取り調べているとき 今回は何もないけど2度目はないよと言う事だったみたいです。それから、警察からはその事については親が呼ばれることも本人が呼ばれることもなく2年の月日がたったのです。そして、今回、免許を取得して、いざ免許書をもらうとなった時に脇に呼ばれて何の説明もなくあなたの点数は20点しかないからと言われたみたいです。無免許の事で この2年間出頭してもいなく警察と話したこともなく なぜ、今頃と思ってしまいます。自動車教習所では、そのような項目で自己申告する用紙がありもちろん、嘘いつわりなく、正直に申告しました。それが いけなかったのでしょうか?悪い事をしたのは、認めますが、今まで何のこともなく 突然 点数 減点されるのはふつうにありえることですか?長文でごめんなさい
樋口玲亜 公開 2010-5-14 18:06:00 | 显示全部楼层
一瞬何のことかな?と思ったのですが・・わかりました。
運転免許の行政処分の基準点数のことです。
25点のところ20点ではなく、15点のところ10点です。(聞き間違いです。)
交通違反の違反点数は免許のない人にも付加されますので、無免許運転をしたことで違反点数19点が累積されました。
この点数は取消1年に相当する点数ですので、免許が実は違反日から1年間は取得できなかったのですが、違反から2年近く経過して取得されたので、免許は問題なく交付されました。
違反をしたのが16歳であったことが幸いしたのでしょう。
この累積19点は消えてなくなったわけではなく、違反日から1年後に前歴1に変化しました。
免停処分を受けた場合の前歴と同じです。
したがって、今回免許の交付は最初から前歴1にて受けておられます。
普通の人は前歴0ですので、免停処分を受けるのは累積6点以上(違反者講習の場合を除く)ですが、前歴1の場合は累積4点以上です。
また、取消処分に該当するのは、通常累積15点のところが前歴1の場合は累積10点です。
呼び止められた理由はこれです。
免許センターの人の持ち点がいくらと言う言い方は本来は誤りなのですが、要は普通の人は累積15点で免許取消ですが、あなたは累積10点で取消ですよということです。
〇この前歴は免許の取得から1年間無事故無違反で過ごすことで前歴0とされます。
万が一違反をしてしまった場合でも、違反日から1年間の無事故無違反期間があった時点で前歴0累積0点とされます。
〇また、前歴とは過去3年間に行政処分を受けたことですので、今回の前歴1は無免許運転の違反日から3年間が経過することで前歴0とされます。(1年間無事故無違反期間がない場合でも)
上記のいずれかを満たすことで普通の人と同じ状態になります。
前歴0になるまでは、累積4点で免停処分を受けますので十分注意するとともに、1年間を無事故無違反で過ごすようして前歴0にしてください。
加藤纪子 公開 2010-5-14 17:47:00 | 显示全部楼层
まず、免許の点数制度を全くご存知ないようですね。
点数は、「減点制」ではありません。「加点制」です。
ですから、「みんなが25点のところ、娘さんが20点しかもらえない」などという表現自体間違っています。
免許証(免許"書"ではありません)を受け取る時点でこのような話が本当にあったかどうかも疑問ですね。
みんな「ゼロ点」からスタートして、違反に応じた点数が加算され、その累積点数が一定基準に達すると
免許停止などの行政処分が行われます。
詳しくは、警視庁ホームページ、行政処分(点数制度)の項を良く読んでください。
娘さんにも読んでもらうのがいいでしょ。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/submenu.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_07.htm
下村香织 公開 2010-5-14 17:35:00 | 显示全部楼层
免許のシステムを理解されていないと思いますが…
25点ではなく、通常は15点で免許取り消しになりますが
過去3年以内に免停、取り消しやそれに相当する違反があると前歴1となります。
前歴1の場合は免許の点数が10点で取り消しとなります。
前歴2の場合は5点で取り消しとなります。
法律で定められていることなので、当たり前です。
違反をしたのですから罰則は当たり前なのです。

ちなみに免許の点数と、罰金は別のものですので
違反の事実があるのですから、覆すことは出来ません。
通常未成年の無免許ならば、家庭裁判所いきで保護観察がつくものですが
それが付かなかっただけでも有難いと思いましょう
望月知子 公開 2010-5-14 17:31:00 | 显示全部楼层
交通違反には刑事処分と行政処分が課せられます・・・
刑事処分は、罰金や未成年の場合は家庭裁判所に送致され交通保護観察等の
処分が下されます。
行政処分は今回の点数減点などの処置がとられます。
警察の「何もおとがめはないから心配せずに」は逮捕とか家裁送致で
刑事罰はない、ということでしょう・・・
行政処分のほうは取り締まられれば警察や検察、裁判所の判断とは無関係に
自動的に下されます。
この辺の事は自動車学校に通われたのであれば
学科授業で勉強するはずなんですがね・・・
栗林 公開 2010-5-14 17:12:00 | 显示全部楼层
うーーん、、、
ちょっと甘いんじゃないですか?
警察が「今回は何にも無い」というのはその時点で処分のしようがなかった
だけのことです。
未成年なので略式にかけて罰金を取ることはしない(出来ない)という
意味しか含んでいません。
当然ですが、無免許運転した前歴はきちんと記録として残ってますよ。
警察はそれが仕事ですから、これだけ重大な違反で何も記録しないで
多目に見るなんてあり得ないじゃないですか。

違反した人間がペナルティを負う。
至極真っ当な話なのに、何についてそんなに興奮されているのか
正直分かりません。
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