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免許書の更新で誕生日が4月22日で5月23日に更新にいこうと思うのですが前後1

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田村麻里江 公開 2010-5-15 20:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許書の更新で誕生日が4月22日で5月23日に更新にいこうと思うのですが前後1カ月に抵触して免許は失効しますかこの1日はどうにかならないものでしょうか。
吉崎纱南 公開 2010-5-15 22:47:00 | 显示全部楼层
既に出ていますが、今回は土日絡み。土日は翌平日まで延長扱いでセーフ!。
県内一カ所は必ずある試験場等では(土曜は仕方が無いにしても)日曜も更新講習しているのに……何でだろう?
と個人的には思いますが、離島等不便な土地絡みの警察署での更新等も考慮した決まりなのでしょうから仕方が無い。
ラッキーでしたね。
田口绫香 公開 2010-5-15 21:20:00 | 显示全部楼层
>この1日はどうにかならないものでしょうか。
実は・・・なんとかなります。(今回の場合限定)
5月22日が有効期限の最終日です。
通常なら5月22日までが更新期限となりますが・・・・
今年の5月22日は土曜日ですよね。
更新期限が土日の場合、翌営業日も更新可能期間となります。
よって、今回のケースでは5月24日までなら通常に更新できます。
それを過ぎると失効します。
失効した場合、6ヶ月以内であれば更新とほぼ同じ手続で新規発行する事になります。(本免の試験免除と言う扱いです。)
国実百合 公開 2010-5-15 20:57:00 | 显示全部楼层
残念ながら、5月22日で免許失効してしまいます。
しかし、免許失効から6ヶ月以内であれば「特定失効者講習」を受けて「適正試験」に合格することで改めて更新することができます。
ですが、警察署や免許センターに行って新しい免許を交付されるまでは「無免許」と同じ扱いになるので車の運転はしないほうが良いでしょう。
更新できるとは言っても、何かと手続きは面倒なので何とか時間を作って期限内に更新されるのが得策だと思います。
木田彩水 公開 2010-5-15 20:26:00 | 显示全部楼层
どうにもなりませんよ。時間取って期日までに行ってください。以前私も失効しました(笑)
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