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仮免許運転違反(普通AT)12点+スピード違反2点計14点で2010

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工藤绫美 公開 2010-5-1 06:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仮免許運転違反(普通AT)12点+スピード違反2点 計14点で2010/4/19に白バイにつかまりました大学1年18歳です。
本当に後悔しています。これで、今まで家裁に2回出頭し、審理不開始と不処分でしたが、本当に愚か者で
他に何の免許の持っていませんし、未だに警察等からの連絡もありません。(赤切符をきられましたが、渡されていません)
そこで、教えて下さい。この期間に、原付免許を受験する資格はあるのでしょうか?アルバイトをする際の移動に必要な為。
小幡妙子 公開 2010-5-1 11:21:00 | 显示全部楼层
以前に免許を所持して、取消処分を受けられたことはありませんね?
今までに免許を取得したことがないとしての回答です。
これ以外のケースでは回答が違ってきますので注意してください。
免許がない人に対しても違反点数が付加されます。
仮免許運転違反と速度超過の両方の点数が付加されたとお考えのようですが、同時違反の場合はいずれか高い点数のみが付加されるという規定がありますので、12点のみが付加され、現在は前歴0累積12点です。
前歴0累積12点というのは90日間の停止処分の基準内ですので、免許の試験は受験できます。
免許がない人については、違反日から90日間の処分が開始されている計算となります。
試験に合格した時点で90日が経過しない場合は、残った期間について保留処分を受け、処分が終わり次第に免許の交付を受けられます。
原付免許ならば、いつでも受験してもいいでしょう。
ただし、前述のように現在は90日間の処分を受けている状態ですので、免許の交付は必ず違反から90日経過後になります。
普通自動車免許については、仮免許が取消処分を受けますが、取得できなくなったことではありません。
すでに卒業検定に合格していれば、原付免許同様に本免学科試験を受験し合格すれば、保留処分の後に免許の交付は受けられます。
また、教習の途中の場合、仮免許の取消処分は処分歴にはならず欠格期間もありませんので、仮免許の再取得は可能です。
今回の件で退校処分になってしまう可能性は残りますが・・・
もしも、教習を続けることが可能になった場合は、違反日から90日間が経過後に路上教習を行うべきでしょう。
現在の累積12点の状態では3点以上の違反があると、取消の基準に達し免許が1年間取得できなくなります。
90日が経過すると前歴1累積0点となり、リスクが軽減されます。
升水美奈子 公開 2010-5-1 08:41:00 | 显示全部楼层
下、違うと思う。受験資格はあるけど、受かっても免許証を渡してもらえないだけー
ってか仮免でありえん違反。もう乗り物は辞めたほうがいいとおもう。
広畑美保 公開 2010-5-1 08:30:00 | 显示全部楼层
違反点数が15点になっていないので
かろうじて免許の取り消しにはなっていません。
取得は可能ですし、普通車も取得できますよ。
ただし、今後違反点数を重ねると
取り消しになり、欠格期間が2年ほど付きます。
家裁で不処分になったのでしたら、免許を取るのは可能です。
ですが今回の違反点数14点はそのまま加算されるので
免許を取ったとしても、何か軽微な違反をすれば
15点になり、即取り消しです。
仮免でスピード違反をするぐらいですから、原付なら
間違いなく30km/hでは走らないと思います。
安全運転を心がけましょう。
桜井美代子 公開 2010-5-1 07:57:00 | 显示全部楼层
受験資格などありません。
そのような違反内容ならもう家裁ではなく裁判所でしょうな。
そのうち検察から出頭要請が有ると思います。
数ヶ月懺悔してお待ち下さい。
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