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未成年者に車を貸して事故した時、相手の車の弁償費用は本来誰が

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坂口良子 公開 2010-5-17 19:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
未成年者に車を貸して事故した時、相手の車の弁償費用は本来誰が払うべきですか?
先日知人の男性、免許所有が、無免許の未成年に車を貸してしまいその女子高校生が事故を起こしました。
知人男性の車は、廃車で、その上ぶつけた相手の車の弁償費用も発生します。
車を貸した男性が悪いと思うので、免許取り消しと、車が廃車になったのは、仕方ありませんが、ぶつけた車の費用を誰が出すかでかなりもめています。
本来ぶつけた人が、払う全額支払うべきですよね?
女子高校生の親が弁償代を支払うような事させると裁判に訴えると言っています。詳しい方教えて下さい。ちなみに知人男性は、その車に同乗はしていません。
内藤真奈美 公開 2010-5-17 20:44:00 | 显示全部楼层
法律論ですが・・・
順位として
無免許運転と事故に関しては直接の関連性はないので
(世の無免許運転者全員が事故を起こしているのでは無い為)
相手への弁済は損害賠償債務者である未成年者の保護監督者として親権者
貸した本人は事故に関して共同犯として責任は問えない
ただし
事故の相手側から請求があった場合
所有者(使用者)の管理責任として支払い義務はあります
そのときでも知人が支払い、その金額は未成年者側に請求できます。
根拠は上記のとおりです
裁判に訴えるというなら受けた方が良いですね
知人側に勝ち目がありそう
(民事の部分はですが)
刑事の分はそれぞれで(笑)
朝仓加穂里 公開 2010-5-24 18:22:00 | 显示全部楼层
本来は事故を起こした張本人の女子高生ですね。仮にナイフを貸したとしてそれで人殺しをしたら、した本人がまず罰せられるのは当然でしょう。
少なくとも本人を差し置いて、別人載せ胃にはなりません。
別の罪には問われるかも知れないが。
向井亜纪 公開 2010-5-17 22:51:00 | 显示全部楼层
あのー、無免許の女子高生に車を貸して、ぶつけた本人が全額払うのが普通だ、と?
皆さんまともに答えてますが、実に馬鹿馬鹿しい話かと・・・。
無免許と知ってて車を貸し運転させた知人、車を借りて無免許で運転した女子高生。
どっちもどっちだろー、勝手に裁判して争ったらいいんじゃない?って感じに思うのは自分だけですかね?
どうせ運転者が女子高生じゃ保険も下りないだろうし、どっちが払うかなんてもっとどうでもいいし、自腹切って反省してればいいんじゃないですか?
ところで質問者さんは何を思ってココに質問したのでしょう?
本来ぶつけた本人が支払うべきなんて、知人が貸さなければ良かっただけの話でしょ。
それを、「ぶつけた本人が払え」などという車を貸した側は免取・廃車で責任を果たしたかのような言い方で、質問者さんが知人の立場ならそれを言えますか?
ハッキリ言って実に無責任な考えだと思います。
三浦直子 公開 2010-5-17 22:18:00 | 显示全部楼层
ちょっとケースは違いますが、こんな事例があるようです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/answer.php?qid=1040954290
ポインとしては、
1.未成年に責任能力があるのか、
2.未成年に賠償能力があるのか
3.保護者の監督責任はあるのか
4.クルマを貸したものの責任はあるのか
ですね。
リンクの記述を参考に考えると、
1. 中学生以上なら責任能力がある。
(無免許かつ運転技能が未熟な状態で運転すれば事故ることくらい普通に判断できるということ)
2. 責任能力がある以上、賠償の責任がある。
(今、支払えないなら、就職してから支払う)
3. その未成年者が普段から問題行動をしていたかどうかがポイントのようです。
普段から品行方正でたまたまこのような事態になってしまったなら、保護者の監督責任は問えない。
しかし、普段から問題行動を繰り返していたならば、保護者の監督責任が問える。
想像ですが、その身成年者は普段から無免許運転とかしてたんでしょ?。
ならば、保護者にも賠償責任ありですね。
4. クルマを貸した人の賠償責任も保護者の賠償責任と同様に、その未成年者の普段の行動で大きく変ると思います。
このように込み入ったケースを素人同士が集まったって、まとまりはしないから、裁判したほうが早いですね。
水沢恵美 公開 2010-5-17 20:28:00 | 显示全部楼层
貸した本人でしょうね。
未成年が車を壊したとして、弁償できる能力があるとは到底思えませんから。

相手が成人、未成年に関わらず、また貸す物も車に限らず、
壊されても自腹で直すつもりが無いのであれば、最初から貸さないべきです。
私は車を人に貸さない。人の車を借りない。を信条としています。
小杉美代子 公開 2010-5-17 19:29:00 | 显示全部楼层
弁護士に相談しましょう
相手と交渉は控えましょう
訴訟とかで不利になる可能性もありますので
地獄の沙汰も金次第です
お金持っている人は、裁判長期になっても大丈夫ですね
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