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違反者講習が詳しい方教えて頂けますでしょうか。 - 神奈川県にネズミ捕

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内山 公開 2010-6-12 15:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
違反者講習が詳しい方教えて頂けますでしょうか。
神奈川県にネズミ捕りで速度違反で捕まりました。免許証没収になりました。
その一週間後、神奈川県から東京都に引越ししました。
昨日刑事処分の罰金を払って、免許証を返されました。免許証の住所はまだ神奈川県の住所です。
①行政処分の違反者講習通知書に、受講場所は神奈川県です。
免許証の住所をまだ変更しないので、神奈川県で受講しても問題ないですか。
②行政処分講習をうけなくても良いかなと思います。
この場合、30日免停処分を受かった後、警察署で免許証の返還は、土日や夜でも可能ですか。
詳しい方教えて頂けますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
羽崎芳美 公開 2010-6-12 16:10:00 | 显示全部楼层
書かれた内容に矛盾があります。
「罰金」を支払ったのであれば、受講するのは「違反者講習」ではなく「停止処分者講習」のはずです。
「違反者講習」を受けるのであれば、「罰金」ではなく「反則金」のはずです。
免許証を没収された、という点から判断すると、おそらく前者でしょう。
本来の原則論としては、転居した際には「速やかに」届け出る義務があり、住民票と免許証の住所が一致していないというのは想定されていない状態です。ですから、東京都で受けることも、神奈川県で受けることも、どちらも「問題ない」とは言えません。
実務上は、現状で質問者さんの運転免許について情報を管理しているのは神奈川県公安委員会ですから、それ以外の場所では講習を受けさせてもらえないでしょう。
免許証の返還は、神奈川県警の場合、土日や夜間も対応してくれるようですが、事前の申告が必要です。
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