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自動車の初心者マークって免許取得から1年を経過したら外さなきゃ

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1052983054 公開 2024-7-22 05:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車の初心者マークって免許取得から1年を経過したら外さなきゃいけないんですか?
自動車学校の学科試験では、「1年を経過した後は付けてはいけない」とあるものの、Googleなどで出てきた説明サイト等では「脱着義務はない」とありました。
一体どちらが正しいのでしょうか。免許センターでの本試験が控えているため、そちらの試験での正答も知りたいです。
1246128413 公開 2024-7-22 06:15:00 | 显示全部楼层
>自動車の初心者マークって免許取得から1年を経過したら外さなきゃ
>いけないんですか?
後ほどあげますが、道路交通法では、1年以内は装着しなければいけない、という規定しかありませんので、1年を超えていたら、装着してはいけないという規定はありませんので、外さないといけないということはありません。
>自動車学校の学科試験では、「1年を経過した後は付けてはいけない」
>とあるものの、Googleなどで出てきた説明サイト等では「脱着義務
>はない」とありました。
その問題に対する答えを、指導員などに確認しましたか?典型的なひっかけ問題ですね。先に述べたように、免許取得後1年以内であれば、装着する義務がありますが、1年を超えたから、外さないといけないという規定はありません。
>一体どちらが正しいのでしょうか。免許センターでの本試験が控えて
>いるため、そちらの試験での正答も知りたいです。
試験問題と答えでどちらが正しい、という比較はできないと思います。もちろん、学科試験の正解は、公開されているわけではないですが、指導員に確認することは可能ですので、それをしない状態では、何が正解かは、わかりません。
--以下引用-------------------------------------------------------------------
(初心運転者標識等の表示義務)
第七十一条の五 第八十四条第三項の準中型自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるもの及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年以上である者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない。
aog124370928 公開 2024-7-22 06:29:00 | 显示全部楼层
法律には免許取得から1年は貼らないといけないと書かれてはいますが、1年経った後のことは特に書かれていないので本人の自由です。
普通に剥がせばいいし、まだ運転に自信がないなら貼ったままでもいいです。
ということでその学科試験の「1年を経過した後は付けてはいけない」という問題の答えはバツです。
min1010129765 公開 2024-7-22 06:24:00 | 显示全部楼层
付けていても問題は無いし、逆に運転に自信が無いなら付けてるのも良い方法です。
「1年を経過した後は付けてはいけない」は間違いです。
lac111418900 公開 2024-7-22 06:06:00 | 显示全部楼层
外さなくても問題ありません。
他の車に自分は初心者ですとアピールしたいので外さない人もいます
big20127143344 公開 2024-7-22 06:00:00 | 显示全部楼层
初心者マークについて道路交通法は、
1年未満の人は付けなければならないと書いてます。つまり1年以上に関しては何も書いていません。ですから自由となります。
azw1233996853 公開 2024-7-22 05:45:00 | 显示全部楼层
自動車の初心者マークって免許取得から1年を経過したら外さなきゃいけないんですか?
運転に自信が無い場合
継続使用をお勧めいたします
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