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自動車の免許を取った時、「歩行者は神様のような存在だから警察が歩行者の

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川上麻衣子 公開 2010-5-20 14:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車の免許を取った時、「歩行者は神様のような存在だから警察が歩行者の取り締まりを行うと越権行為になる」と言っていましたが・・・
越権行為とは何ですか?
藤崎奈々子 公開 2010-5-20 14:45:00 | 显示全部楼层
道路交通法は、歩行者の行動についても定めはあるものの、自動車のように免許制度はありませんので、交通放棄をまったく知らなくても罰しようがないということがあります。
自動車なら「そんな法律は知りません」というのは、あとで改正になった法律であっても通用しないのですけど、歩行者の場合は知らない可能性はありますし、幼児や認知症の高齢者は法律そのものを理解できないということもあるでしょう。
道交法を違反して反則金等を払わされるのは「お前、ちゃんと勉強しているだろ!」という理由があるわけで、歩行者に関しては、元々法律で縛るのが非常に難しいわけです。
そういう歩行者を、「ここを渡ってはいけません」といって検挙すると、憲法の基本的人権の侵害になるということは考えられますね。
注意は出来ても、行動そのものを取り締まる法的根拠が薄いのです。
警察官なら(一般の人でも)、車の流れを止めてあげて、安全を確保して渡らせるというのが正解となるでしょう。
それを違反といって取り締まって、キップを切るなり(赤キップになりますので、金額はしゃれにならないかも)、逮捕した場合、
裁判を起こされると、憲法違反で負ける可能性も考えられるわけですね。

基本人権は憲法で保障されていて、どこを歩こうが、自動車などをどのように運転しようと、基本的に自由です。
ところが、自動車が増えてきて、一定のルールがなければ事故が多くなると言うことで、免許制度を作って知識と技術のレベルを確保しているわけで、本来は免許制度自体が憲法に反するのですけど、社会的な合理性があって認められているわけです。
逆に言えば、ドライバーは免許制度とそれに付随する法律に縛られているわけですが、歩行者は憲法以外には縛られていないわけです。
そういう存在を道交法で取り締まること自体が越権行為とみなされる可能性があるということでしょう。
「道交法の担当者」:こいつは道交法を破った不届き物です。
「憲法の担当者」:何を言うか。この人は道交法には関係ない。憲法で保護されているのだから、余計なお世話だ。黙ってろ!
まあ、こんな感じかな?
井上翠 公開 2010-5-20 21:41:00 | 显示全部楼层
越権行為とは 「権利を超えた行為」 です。
警察が歩行者を取り締まることは越権行為ではないし、警察にとって歩行者が 「神様のような存在」 などではありません。
自動車の運転手にとって、歩行者は優先するべき相手であり、事故るとコチラが非常に不利になるので、「神様のように」 注意した方がよいですね。
山口由利子 公開 2010-5-20 14:24:00 | 显示全部楼层
与えられた権限を越えて許されていない何かをする様ですね。
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