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取消処分者講習について質問します。私は今現在まで免許を取得したことはあり

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本木 公開 2010-6-29 14:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
取消処分者講習について質問します。私は今現在まで免許を取得したことはありませんが、過去4回無免許運転にて検挙されました、免許を取得する際取消処分者講習は必要なんでしょうか?宜しくお願いします。
寺岛 公開 2010-6-29 14:39:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習の受講が必要になるのは、取消処分や拒否処分を受けた場合です。
~免許を所持していなければ取消処分は受けることがありません。
~拒否処分というのは、免許の試験に合格した時点で拒否処分の対象者であった場合に合格が取り消されて受ける処分になります。
拒否処分を受けたことがなければ、取消処分者講習は受講の必要がないということになります。
無免許運転が4回ですか?
免許がない状態で違反をした場合でも、違反点数が個人に対して付きます。
無免許運転を繰り返した場合は、累積点数次第では最後に違反をした日から最長で5年間が拒否処分の対象期間となり、その間は免許が取得できないというケースもあります。
この点は大丈夫でしょうか?
拒否処分の対象となっている期間中に免許の試験に合格しても、拒否処分を受けて合格が取り消されます。
いつになれば免許を取得が可能になるのか、運転免許センターで聞いて把握されているのであれば問題ありませんが、そうでなければ行政処分課に一度、身分証明(健康保険証)持参で受験相談に行かれたほうがいいですよ。
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