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免許停止処分時の停止処分者講習について質問です。 - 30日の停止処分の当日に

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sir1146154469 公開 2024-7-23 14:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止処分時の停止処分者講習について質問です。
30日の停止処分の当日に講習を受けず、後日に停止処分者講習を受けた場合、例えば、停止処分後10日経過したのちに講習を受けた場合、考査の成績によって20日免除になった場合も免許返還後翌日から運転は可能なのでしょうか?
停止処分書に後日でも講習を受けられると記載してありましたので、気になり質問しました。
mib122738426 公開 2024-7-23 14:19:00 | 显示全部楼层
免許停止処分を受けた際の停止処分者講習について、詳細に解説します。特に、講習を免許停止処分の当日に受けず、後日に受けた場合の処理や免許返還後の運転開始について、具体的な例を交えて説明します。
1. 停止処分者講習の基本
停止処分者講習は、免許停止処分を受けた際に、その期間を短縮するための講習です。通常、免許停止処分を受けた翌日から講習を受けることができます。講習を受けることで、考査の成績に応じて停止期間が短縮されることがあります。
2. 講習を当日に受けない場合の取り扱い
講習を後日に受ける場合の基本
免許停止処分の当日に講習を受けず、後日に講習を受けることも可能です。停止処分書には後日でも講習を受けられる旨が記載されていることからもわかるように、必ずしも当日に講習を受ける必要はありません。
後日に講習を受けた場合の例
例えば、免許停止処分が30日間で、停止処分開始日から10日経過後に講習を受けた場合を考えます。この場合、講習を受けるタイミングや考査の成績によって、停止期間の短縮が適用されます。
3. 講習による停止期間の短縮
短縮の適用
講習を受けた結果、考査の成績に応じて停止期間が短縮されます。具体的には、考査の成績が優秀であれば、最大で停止期間の半分が免除されることがあります。例えば、30日の停止処分が20日短縮される場合があります。
適用日の計算
講習による短縮は、講習を受けた日から適用されます。したがって、停止処分後10日目に講習を受け、考査の成績により20日間の短縮が適用された場合、停止期間は合計で10日間となります。この場合、停止処分開始から10日経過後に講習を受けているため、講習を受けた翌日から運転が可能となります。
4. 免許返還と運転開始
免許返還手続き
講習を受けて停止期間が短縮された場合、講習会場で免許証が返還されることが一般的です。返還手続きが完了すると、免許証を受け取ることができ、その翌日から運転が可能となります。
運転開始のタイミング
前述の例では、停止処分後10日経過後に講習を受け、20日間の短縮が適用されるため、講習を受けた翌日から運転が可能となります。具体的には、停止処分開始日から11日目以降に運転を再開できることになります。
5. 法的な確認と注意点
講習の受講を確実に
講習を受けることで短縮が適用されるため、確実に講習を受けることが重要です。講習を受けない場合、停止処分の全期間が適用され、運転再開が遅れることになります。
地元の運転免許センターへの確認
具体的な手続きや適用については、地元の運転免許センターに確認することが推奨されます。地域によって手続きが異なる場合があるため、詳細な情報は直接問い合わせることで確実に把握できます。
まとめ
免許停止処分を受けた際に、停止処分者講習を後日に受けた場合でも、考査の成績により停止期間が短縮されることがあります。講習を受けた翌日から運転が可能となるため、停止処分開始日から10日経過後に講習を受けて20日間の短縮が適用された場合、講習を受けた翌日から運転を再開することができます。詳細な手続きについては、地元の運転免許センターに確認することをお勧めします。
1017470957 公開 2024-7-23 15:22:00 | 显示全部楼层
可能ですけど10日間は車を運転できません。
sdf111488348 公開 2024-7-23 14:59:00 | 显示全部楼层
はい。指定出頭日の当日でなくても停止処分者講習は受けられます。ただし、受けられるのは停止期間の半分が経過するまでで、また期間の短縮は必ず「翌日以降」になります。つまり、出頭指定日に出頭し免許証を預け、でもその日はそのまま帰り、10日が経過した後に講習を受けた場合、短縮されるのは「残りの19日だけ」で、その日の24時までが免停であることは変わりません。
ただ、そんなことをする人は殆ど居ないと思いますけどね。だって二度手間でしょ?。指定された日の都合が悪くて講習を受けられないなら、講習を受けられる日に出頭日を変更して貰えばいい話なんですから。
sdf111488348 公開 2024-7-23 14:44:00 | 显示全部楼层
例えば、30日の停止処分を受けて、11日目に停止処分者講習を受けて考査の成績が優であった場合、19日の短縮になり、講習受講日の翌日になった時点で免許の効力が有効になります。
最大限の短縮は29日ですが、停止処分者講習を受講した当日は短縮の範囲には含まれず、終日、免許の効力が停止されたままとなります。
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