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ゴールド免許状態で軽微1回の違反 - と言うのは、3ヶ月で何が消えるのですか

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小泉飞香 公開 2010-6-8 18:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ゴールド免許状態で軽微1回の違反
と言うのは、3ヶ月で何が消えるのですかね?
点数だけですか?
それとも、違反行為そのものが無かった事になるの?
例えば、その場合で、次の違反が無ければ次回の更新は
5年のブルーで一般講習ですよね。
3ヶ月経過後(つまり消えた後)に再度軽微で捕まったら
消えているから、5年のブルーで一般講習?
それとも、違反そのものは消えないから、3年で違反者
講習ですかね?
飞鸟裕子 公開 2010-6-8 18:49:00 | 显示全部楼层
点数制度の点数が累積されないだけなので、違反した履歴は残っています。
従ってゴールドで軽微な違反をしたのち3ヶ月後以降に再度軽微な違反をした場合、次回の免許更新区分は違反者講習2時間で有効期限3年のブルーとなってしまいます。
国仲凉子 公開 2010-6-8 20:24:00 | 显示全部楼层
ブルー、ゴールドの区別に関係なく、
2年間無事故無違反の期間がある状態で、
軽微な違反(3点以下の違反)をした場合、
その後3ヶ月間無事故無違反で過ごせば、その点数は加算しない。
つまり、点数がカウントされないだけ。
>3ヶ月経過後(つまり消えた後)に再度軽微で捕まったら
>消えているから、5年のブルーで一般講習?
消えるのは点数のみですから、
違反を2回すれば更新は違反運転者(違反運転者講習)となります。
>違反そのものは消えないから、3年で違反者講習ですかね?
また、軽微な違反を繰り返してちょうど6点に達した場合に「違反者講習」を受けた場合でも前歴0、累積点数0点に戻りますが、戻るのは点数のみ。
違反をしたと言う事実まで消える事はありません。

軽微な違反を繰り返しちょうど6点に達した場合(他にも条件あり)→「違反者講習:8時間」
違反を繰り返した、または赤切符の違反をした者が免許証を更新する時→「違反運転者講習:2時間」
免停の時に免停期間を短縮する講習→「免停処分者講習:1日~2日」
良く似た名称(違反者講習と違反運転者講習)
良く似たタイミングで受ける講習(違反者講習と免停処分者講習)
間違いやすいので注意して下さい。
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