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うっかり失効の処分について現在は免許証の有効期間が1日でも過ぎれ

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深田恭子 公開 2010-6-4 09:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
うっかり失効の処分について
現在は免許証の有効期間が1日でも過ぎれば無免許運転となります
さすがに少し厳しすぎるのではないでしょうか?
6ヶ月以内なら適正試験だけで免許は交付されますから
失効後6ヶ月以内の最初の運転は無免許ではなく
失効後運転ということで2点くらいでいいのではないでしょうか?
違反を繰り返したり、重大な違反をしたりして取り消しになったわけでもないですし
更新を忘れただけで無免許としなくてもいいと思います
その一方で、本当の無免許運転はもっと厳罰化するべきです
無免許運転は5年以上10年以下の懲役刑くらいがいいのではないでしょうか
これなら、執行猶予もつきませんから間違いなく刑務所行きです
取り消しになっても無免許で運転すればいいやと思っている人も
さすがに減るんじゃないでしょうか
小山亜実 公開 2010-6-4 13:00:00 | 显示全部楼层
反対です。
刑法では、故意がない場合は罰しない、と定められています。ですから、そもそも失効後最初の取締りでは罰せられません。(2回目以降は別ですが。)
もちろん、過失でも罰すると書いてある場合は話が別です。だから、事故を起こしたいと思っているはずのない人が事故を起こしても罰せられるのです。
「故意がなければ罰しない」という大原則は、太平洋戦争に負ける前からずーーーーっとこうだったわけで、それを変更するとなると法曹界には憲法改正以上のインパクトがあります。
> 無免許運転は5年以上10年以下の懲役刑
刑法の総論書を読むことをお勧めします。5年だと、情状酌量で2年半に短縮されます。検問のときに警察官に見せる前に自分で確認する演技をすれば、自首減軽で更に半分の15ヶ月。もちろん執行猶予はつきます。もしこんなことになれば、運転者が免許証を確認する行為があったのかどうか、それが自首に当たるかどうかが争われそうです。
個人的には、制度を変えてほしいのは
・ひき逃げについては、すぐに救急を呼べば助かっていたかもしれないので、未必の故意で殺人・殺人未遂罪を適用
・酒気帯びで逃げた場合は、つかまった時点でのアルコール濃度が低くても、事故の時点で泥酔だったと推定する
あたりでしょうか。
↓以下、訂正が入ったので撤回しますが、経過が分かるように文章は残しておきます。
> 更新は土曜や日曜も行ってるわけです
何を寝ぼけているのだか…日曜日は免許センターで更新できますが、土曜日の免許センターはコース開放とか特殊な試験とかだけで、更新はやっていませんよ。これは全国共通です。
相田真纪 公開 2010-6-5 07:01:00 | 显示全部楼层
無免許運転が今のままでいいという人は無免許運転を軽く見ているとしか思えない
事故を起こさなきゃ別にいいじゃんってこと?
自分も無免許運転をするかもしれないので、厳しくされたら困るってこと?
どうなんでしょうか?
いくら飲酒運転や無謀運転で事故を起こしたときに免許を取り消しても
そんなやつらは平気で無免許運転をする・・・でまた同じことを繰り返す
無免許運転そのものを厳罰化しないとだめ
執行猶予なんてもってのほか
何年でも、減免されてもいいから確実に刑務所に入れるべき
今の法律で執行猶予をつけないようにしようとしたら
確か3年以上の懲役だったかな
無免許何だから行政処分はないに等しい
何年かは免許が取れないが、無免許で運転するなら関係ない
罰金だけですむのは軽すぎると思うんだけど
それでも妥当というのは次はわが身かなと思ってる事?
社会的地位を失うというかもしれないけど、所詮職を失う程度
今のご時勢職を失う事は大変な事かもしれないけど、それでも甘い
永井蓝子 公開 2010-6-5 00:08:00 | 显示全部楼层
昔と違い免許証の期限が誕生日より一ヶ月先です。打倒だと思ってます。免許証が失効した時点で無免許になり、無免許運転は、19点ですね。2点なんて甘いですね。本当にうっかりなのか意図的なねかなんて、本人にしか解らないので、質問者様のおっしゃる通りの法律は実行出来ないですね。もし実行した場合、質問者様も、懲役5年以上になってしまいますよ。法の元の平等がある事を、お忘れなく。
星野真里 公開 2010-6-4 12:04:00 | 显示全部楼层
うっかり失効の処分について妥当でしょう。
ただでさえ免許の更新期間は誕生日の前後1カ月(2ヶ月間)も用意されている訳です。
更新は土曜や日曜も行ってるわけですし、免許の期間の管理は取得した個人が行うのが当然ですし。
自分に対しての責任逃れを感じますし逆に恥ずかしい行いと個人的に思いますから、己が取得した免許の管理がまともにできない人は免許の期間を過ぎれば普通に無免許扱いで私は良いと思います。
失礼、土曜は更新手続きはしていませんでしたね。
まあ、それでも更新する期間としては十分でしょう。
ただこの一例の為に他の犯罪を取り上げる必要性はありませんね。
由季 公開 2010-6-4 10:15:00 | 显示全部楼层
以前うっかり失効しました。
【状況】
・有効期限2日経過
・当日レンタカーを借りていた
・左折禁止交差点を左折してしまい、その際に免許証有効期限切れを指摘される。
無免許状態なので、警察署につれていかれ、
調書をとられましたが、結果はうっかり失効ということで、
「左折禁止違反」のみの処分でした。
私の場合、
・有効期限切れから間もないこと
・前回更新から転居をしており、更新ハガキが届いていないこと
・当日レンタカーを借りていたこと(レンタカー会社も有効期限チェックしていなかった)
など、「完全にうっかりしていた」状況が
明らかでしたので、軽微な違反だけですみました。
・・なので、無免許処分は受けませんでした。
確信犯的な有効期限オーバーでの運転はやはり厳しく対処すべきかと思いますが、
いわゆる犯罪行為である無免許運転と同じ扱いは私も厳しいと思います。
・・とはいえ、その線引きも非常に難しいだろうなぁと思います。
当面上記の私のケースのように
現場では融通きかせてくれるケースも多いので、
判断と運用に任せるのがベターかなと思います。
星野真里 公開 2010-6-4 09:39:00 | 显示全部楼层
「うっかり」は即無免許運転で検挙にはなりませんよ。
勘違いは罰せられません。
但し、切れていることを認識しているにもかかわらず
運転すると無免許運転です。
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