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日本の免許を持っている外国人です(現在日本に住んでいません)レンタカーを

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釈由美子 公開 2010-6-2 17:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
日本の免許を持っている外国人です(現在日本に住んでいません)
レンタカーを借りたいのですが大丈夫でしょうか?
(日本に住んでいないため住所や携帯などがありません)
日本に滞在していた外国人ですが
今年の2月に母国に完全帰国しました
で、今月に短期旅行で日本に遊びに行こうと思ってますが
以前もっていた日本の免許は有効でしょうか?
レンタカーを借りたいのですが
日本に住んでいないため住所とか連絡先がないです
それでも日本のレンタカーを利用できますか
斎藤茧子 公開 2010-6-2 17:33:00 | 显示全部楼层
免許の有効期限が失効してなければ使えます。
http://www.japan-guide.com/e/e2024.html
In order to rent and drive a car in Japan, a Japanese driver's license or an international driving permit is required. In the case of French, German and Swiss nationals an official translation of your home country's driver's license is accepted.
萩原美奈子 公開 2010-6-3 06:49:00 | 显示全部楼层
日本の免許証は、何年何月何日まで有効、と書かれている期限までは、住民票を抜いて外国に帰国しても失効しません。
その期間内であれば、日本の免許証を持ってくればそのまま運転できます。
有効期限まで2ヶ月を切っていれば更新してしまうということも考えられますし、期限から6ヶ月以内なら無試験で再取得できます。どちらの場合も、住所としては滞在先のホテルの住所にして、支配人に滞在証明を書いてもらえばいいようです。
…とはいえ、更新にせよ再取得にしても丸一日つぶれます。
母国で国際免許証を作ってくれば、それでレンタカーも運転できますよ。
白石琴子 公開 2010-6-2 18:14:00 | 显示全部楼层
まず運転免許証の有効性ですが、これは問題ないと思われます。
例えば日本人の場合ですが、免許証に記載されている住所を管轄している免許センターで更新手続きをする場合であれば、海外赴任などで住民票を国外転出で処理してあっても、そのまま通常の更新と同じ手続きで更新できますし、一時帰国の時も普通に運転出来ます。日本に住所があるかどうかは問題になりません。
又、日本の運転免許を取得する場合、基より国籍による制限はありません。外国人登録や住民票などで住所が確定している事が確認出来ればOKです。
つまり運転免許証とは「運転技能に関して、都道府県警察によりこれを免許されている証(あかし)である」と言うだけのものです。
道路交通法を読んでも、「日本に住所が無い者が国内免許証で運転してはいけない。」という記載は何処にもありません。
次にレンタカーに関しては、何かあったときの為に「滞在先のホテルの住所や電話番号の明示」、「本国の住所や電話番号の明示」、「レンタカーの支払いはクレジットカード払いが必須である」とかの条件は必ず付けられますが、例えば外国人旅行者が国際運転免許証でレンタカーを借りる事が可能な様に、今現在 日本に住んでいなくとも車を借りる事は可能です。
以上、ご参考になれば幸いです。
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