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普通免許の更新について - 平成7年に初めて免許を取得しまし

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国仲凉子 公開 2010-6-6 16:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通免許の更新について
平成7年に初めて免許を取得しましたが
平成19年の更新が入院の為に出来ませんでした。
期限切れから6カ月以内だった事もあり講習のみで再発行してもらいました。
今回更新の葉書が来たのですが更新区分が「初回」となっています。
これは再取得で免許自体の交付年月日も平成19年なので
疑問はありません。
ただ、葉書の裏面にこう書いてあります。
前回の更新時にやむを得ない理由で有効期限が過ぎて
6カ月以内に失効手続きした人で今回の講習区分が
一般又は初回になっている方は、その当時のやむを得ない理由を
証明する書類があれば講習区分が変更になる可能性があります。
これについて免許センターに問い合わせても講習区分初回の葉書がきている
なら初回です。
と言われました。
でも葉書の裏面に書いてある内容を見ると今回の更新時に入院をしていた
証明を持って行けば講習区分が初回から一般や優良に変わる様な気がするんですが
どうなんでしょうか?
免許センターの係の説明がいまいちだったので質問しました。
土屋舞 公開 2010-6-6 16:22:00 | 显示全部楼层
免許センター、あるいは教習所といえど、電話番の人の知識には何も期待しないほうがいいです。
私自身、普通免許でお世話になった教習所に電話して「普通自動二輪の小型限定を取りたいのと、中型車の8t限定を解除したいのですが…」と言ってみても、出てきたおねーちゃんには何のことだかさっぱり通じませんでした。結局校長先生が出てきて、「どちらも今は開講していない」と明快な返事をいただきました。
最近このカテゴリで見た質問でも、「中型車(8t)と普通車の旅客車はAT車に限る」と書かれた免許でMTの4トン車は運転できるか、というのがあり、免許センターに問い合わせてもよく分からなかったとのことでした。
(このケースでは、2007年の改正前にMTの普通免許とAT限定の普通二種免許を取っているので、MTの普通免許で運転できた4トンのマニュアル車は今でも問題なく運転できます。)
> やむを得ない理由を証明する書類があれば講習区分が変更になる可能性があります。
まあ、そうなんですが、海外滞在とかならその当時のパスポートでいいとして、入院の場合は医師の診断書ということになりますから、わざわざ診断書を書いてもらうとそのほうが高くつく、ということになりかねません。
3年後にゴールドになる見込みがあるなら、深く考えずに初回の講習を受けてしまってもいいんじゃないでしょうか。
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