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国際免許の期限切れ申請についての質問です - 私には先日日本人配偶

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美木理沙 公開 2010-5-23 19:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
国際免許の期限切れ申請についての質問です
私には先日日本人配偶者の1年ビザを取得したばかりの夫がいるのですが、
ビザが発行される前に国際免許の期限が切れてしまいました。
期限は去年の8月までです。
ビザは出たのですが帰る費用がまだありません。
仕事上運転免許が必要になるのでできるだけ早く
国際免許の更新をしたいと考えております。
このような場合、外国人(フィリピン人)が日本で期限の切れた国際免許を更新することはできるのでしょうか?
教えてください。
河合 公開 2010-5-24 21:08:00 | 显示全部楼层
私のところも国際結婚です。(女房はタイ人)
役所での手続きやら、いろいろと用意しなくてはいけない書類やら、何かと御苦労が絶えないと思いますが、頑張って下さいね。
質問者さんの旦那様は当然に外国人登録を済まされている事と思われますが、下の方の回答にも有りますように、外国人登録済みの方が国際運転免許証で運転したい場合、国際運転免許証の有効期限に関わらず「日本を出国後3ヶ月以上経過してからの帰国再上陸」の日から1年間しか日本国内を運転できません。
従って現状、御主人は、仮に有効な国際運転免許証を親族に依る代理取得で得たとしても、日本での運転要件を満足しておりませんので、運転は出来ません。
従って、日本に居住する外国人は「外国免許から国内免許への切替交付(外免切替)」を行う方々が多いのですが、残念ながらフィリピン免許の場合は非常に問題が多いです。
フィリピンは「偽造免許やワイロ等による不正取得が多い国」と見なされており、現状ですと免許センターでも「理由を明示されずに申請の受付を拒否される事が殆んど」と聞いております。
又、仮に「偽造や不正取得の疑いが無い」と判定され、申請書類の審査まで進んだ場合でも、フィリピン免許には「有効期限」の記載はあっても「免許交付年月日」の記載項が無い為に、免許交付時の「交付手数料の公式領収書(日付入り)」が無いと「書類不備」とされてしまいます。
そのフィリピンの公給領収書を取っておいてないと申請できません。
外免切替に関しては、いろいろと努力されても、残念ながら無駄足になってしまう可能性が非常に高いです。
私の周りの知り合いのフィリピンの方(日本人の奥さんが多いです)も、自動車教習所に通って涙ぐましい努力の末に日本語で免許試験を受けて合格して運転している方が多くいらっしゃいます。
覚悟を決めて自動車教習所に通って、日本語での試験を目指された方が良いと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
北山 公開 2010-5-24 07:05:00 | 显示全部楼层
私の知り合いのアメリカ人は、アメリカに居る家族に頼んで更新しました。
免許を更新できる国もあるのですが・・・フィリピンは、解りません・・・
もし更新できても・・・
日本国内での運転は、国際免許証及び外国の免許証は、日本に上陸した日から1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間です。
日本国外に出国してから3カ月以上経って入国すると・・・新たに上陸した日から1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間運転できます。
1年以上運転したいのであれば、日本の免許を取得するしかありません。
日本の免許を取得する場合
外国等の行政庁等の免許を受けている方は、その免許で運転することができる自動車等に関する日本の免許を、試験の一部免除により取得する手続を申請することができます。(道路交通法第97条の二第2項)
申請場所
日本での住所地の都道府県警察の運転免許センター等
手続
申請に基づき、運転について必要な知識等又は運転に関する技能を確認し、運転することに支障がないと認められた場合には、免許試験の一部(学科試験、技能試験)が免除されることとなります。
注意事項
1)外国等の免許を受けた後、その国等に通算して3か月以上滞在していたことが条件となります(出入国の証印のある旅券等滞在期間を証明する資料が必要となります。)。
2)代理による申請は認められていません。必ず、ご本人が申請を行って下さい。
免許を申請する際に必要な書類等
1)申請書
※申請書には、病気の症状等についての質問が記載されており、一定の項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
2)免許用写真1枚
※申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
3)本籍記載の住民票の写し及び健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、旅券等(住民基本台帳法の適用を受けない方は登録証明書等)
4)外国等の行政庁等の免許に係る免許証(国際免許証のみでは不可。)
5)上記免許証の日本語による翻訳文(当該免許証を発給した外国等の行政庁等、当該外国の領事機関等政令で定める者が作成したもので免許種別等必要事項が明らかにされているもの)
6)当該免許を取得後、当該外国等に通算して3か月間以上滞在していたことが確認できる出入国の証印のある旅券等の書類
7)手数料
国際免許の期限が切れていても、外国の行政庁等の運転免許の期限が切れていないのであれば、日本の免許を取得出来ますよ。
両方の免許が切れているのなら、どうにかして免許を更新して、日本の免許を取得してください。
大変ですが、頑張ってくださいね。
荒井美恵子 公開 2010-5-23 19:33:00 | 显示全部楼层
できません。
本国に帰って手続きが必要です。
それより日本で運転免許を取得した方がいいですよ。
フィリピンの国際免許を、領事館かJAFで翻訳してもらえば簡単な試験で
日本の免許を取得できます。
国際免許が切れている今は無免許ですのでご注意ください。
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