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免許の更新過ぎたんですけど、何ヶ月ぐらい大丈夫なんですか?お願いします

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松岛菜々子 公開 2010-6-8 07:31:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の更新過ぎたんですけど、何ヶ月ぐらい大丈夫なんですか?お願いします
茉莉 公開 2010-6-8 07:33:00 | 显示全部楼层
確か半年までなら大丈夫です。
深津絵里 公開 2010-6-8 09:06:00 | 显示全部楼层
not55427さん:
いつの知識ですか…
現在は、「うっかり失効」で半年過ぎても、さらに半年以内なら、別の方のコメントにあるとおり、仮免許がもらえます。普通車の教習所で第二段階に編入してもらって、それでとるのが順当でしょう。
もっとも、自分の車に「仮免許練習中」の表示を出して練習して、それで試験場でAT限定の試験を受けてもいいと思いますけどね。
中西优美 公開 2010-6-8 08:52:00 | 显示全部楼层
切れた時点でアナタは現在無免許状態です。もし失効免許でまだ運転してるなら、いつまで大丈夫・・なんて言ってられませんよ。捕まったら無免許運転が適用され完全に取り消しになります。
で、通常の更新と殆ど変わらずに再交付して貰えるのは免許証に記載された有効期限から6ヶ月以内です。
とわいえ「更新」では無く、あくまで「再交付」なので、手続き上は免許の再取得となり、そのための学科試験と技能試験が免除されてるという状態です。
その半年間の猶予すら過ぎてしまえば、完全に失効となり、所持してる免許全てが無効になります。
そうなると、もう試験の免除も一切無くなり、再び教習所に通わなければなりません。
佐藤康恵 公開 2010-6-8 08:45:00 | 显示全部楼层
>免許の更新過ぎたんですけど、何ヶ月ぐらい大丈夫なんですか?
よく、勘違いされる人がいますが、
有効期限を過ぎると、基本的に更新はできません。
有効期限を切れた時点で失効です。
ただし、
失効してから6カ月以内であれば、本免の試験免除で新規発行できます。
失効してから1年以内であれば、仮免の試験免除で仮免が取得できます。
なお、本免の試験免除での「新規発行」となりますので、日曜日の手続きは不可となります。
平日に手続きをして下さい。
(日曜日の業務は更新手続きのみです。)
また、更新ではなく新規発行となりますので、手数料等も微妙に高くなります。
特に、複数の免許証(例えば普通自動車+二輪とか)を持っている方はそれぞれに手数料がかかります。
漆原 公開 2010-6-8 08:56:00 | 显示全部楼层
いつ切れたのですか?詳しく書いてあれば解答が来ますよ。
22,1,1、まで有効なら、22,7,1までなら、簡単に更新できます。
写真と住民表を持っていけば、すぐに更新できます。
それを過ぎると、試験に合格しないといけません。
、、、、、、、、、、
6ヶ月以内なら試験無しで簡単に、6ヶ月を過ぎれば試験を受けなければいけないのは同じです。
早く行きましょう。
篠崎 公開 2010-6-8 07:40:00 | 显示全部楼层
6ヶ月までなら、学科・実技ともに免除、講習のみで
新しい免許がもらえます。
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